官 報 公 告
10月3日付官報 弁護士登録取消情報

毎月1回、官報に弁護士の登録情報、異動情報、職務上氏名変更などが公告として掲載されます。

弁護士登録を取り消した弁護士の情報も掲載されます。その中で弁護士法17条関係のみお知らせします。

7月17日 宮永堯史 12157 兵庫県  法17条1号
2006年 戒告処分

7月20日 正田茂雄  13739 第二東京  法17号1号

8月14日 平出 馨  9073  山梨    法17条1号

報道がありました

弁護士会元会長が和解金流用か 山梨  2月12日

2/12(火) 20:00配信
山梨県弁護士会は12日、同弁護士会所属の平出馨弁護士(80)=甲府市大手=が依頼者への和解金を流用した疑いがあると発表した。弁護士法などに基づき、綱紀委員会で懲戒処分に向けた調査を進めているという。 同弁護士会によると、平出弁護士は特定の企業に対する出資金返還請求事件を受任。昨年5月に和解が成立したが、依頼者39人のうち、少なくとも8人への和解金計約800万円を流用した疑いが持たれている。 8人のうち4人が弁護士会に苦情を訴え、4人が平出弁護士の懲戒処分を求めた。これを受けて、弁護士会が事実関係を聴取したところ、平出弁護士は「借金返済に使った」と流用を一部認めた。 弁護士会は、日本弁護士連合会の規程に基づく調査権限で、直近7カ月間の預かり金口座の取引履歴を調査。和解金の総額は弁護士報酬を含め約4900万円だったが、平出弁護士に入金された口座の残高は1月7日時点で約5万円だったとしている。 平出弁護士は弁護士会に「1100万円を借金返済に充てた」と説明しており、弁護士会はさらに被害者がいる可能性もあるとしている。 綱紀委で懲戒にあたる事実が確認されれば、厳重に処分するとしている。 甲光(こうみつ)俊一会長は「弁護士としてあるまじき行為。迅速に調査し、厳重に処分する」と述べた。「弁護士としての責任感と倫理意識を一層高める努力を重ねる」としている。 平出弁護士は昭和39年に法曹資格を取得後、同年に県弁護士会に所属。主に民事訴訟を扱い、昭和56年4月から1年間、弁護士会の会長を務めた。ある弁護士は「ここ数年会っていない」と話した。 平出弁護士の事務所兼自宅の近所の女性(72)は「穏やかな人なのでびっくりした。ここ1週間は家の出入りがない感じです」と驚いた様子だった。引用
https://www.sankei.com/affairs/news/190212/afr1902120026-n1.html

平出弁護士は懲戒処分(除名処分)を受けて登録抹消になったのか、刑事事件で有罪になって登録を抹消したのか、自己破産を申請し登録を抹消したのか不明です。

(登録取消の事由)
第十七条 日本弁護士連合会は、左の場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さな
ければならない。
一 弁護士が第六条第一号及び第三号乃至第五号の一に該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一条の規定により登録取消の請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消が確定した
とき。
四 弁護士が死亡したとき。

(弁護士の欠格事由)
第六条 次に掲げる者は、前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者。
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理
士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であ
つて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三
年を経過しない者。
四 成年被後見人又は被保佐人。

2019年 官報 懲戒処分公告