官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報10月10 日付官報 2019年通算74 件目
福岡県弁護士会 武藤治樹弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 武藤治樹
登録番号 37497
事務所 北九州市小倉北区室町2‐4-13
武藤法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日令和元年9月二五日
令和元年9 月25 日 日本弁護士連合会
報道がありました、
北九州市の弁護士を業務停止処分 委任受けず事実と異なる文書送付 処分は3回目 福岡県
マンションの管理組合と所有者のトラブルを巡って、委任を受けた訳でもないのに事実とは異なる文書を送ったなどとして、北九州市の男性弁護士が県弁護士会から懲戒処分を受けました。
業務停止1カ月の処分を受けたのは、北九州市小倉北区の44歳の男性弁護士です。
県弁護士会によりますと、この弁護士は3年前、マンションの区分所有者12人が管理組合に会計帳簿などの開示を求めていたことに絡んで、委任を受けた訳でもないのに所有者の代理人として閲覧を請求する文書を管理組合に郵送していました。
また、事実とは異なる経緯を記した臨時総会の開催案内を管理組合員に送っていたということで、弁護士会の調べに対し男性弁護士は一連の行為を認めているということです。
この弁護士が業務停止処分を受けるのは今回で3回目です。
引用 https://www.fnn.jp/posts/2019092500000003TNC
【処分歴】
① 2013年10月(自由と正義) 戒告
② 2016年7月(自由と正義) 業務停止3月
③ 2017年11月 (自由と正義) 戒告
④ 2019年2月(自由と正義)業務停止2月
2019年官報公告