ブログで訴訟相手の女性侮辱 弁護士に「懲戒審査相当」 「正当防衛」と反論

元TBS記者の50代男性に乱暴され、精神的苦痛を負ったとしてジャーナリストの伊藤詩織さん(30)が男性に1100万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、男性の代理人を務める男性弁護士が自身のブログで伊藤さんを侮辱したとして、男性弁護士の所属する愛知県弁護士会が「懲戒審査相当」の議決をしていたことが23日、関係者への取材で分かった。これを受け、同弁護士会の懲戒委員会は懲戒審査を始めた。

 伊藤さんは平成27年4月、男性と飲酒中に意識を失い、乱暴されたと主張している。準強姦罪で警視庁に被害届を提出したが、東京地検は28年7月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。検察審査会に審査を求めたが、29年9月、不起訴相当と議決された。

 伊藤さんが男性を民事で提訴したのに対し、男性は「合意があった」と反論。逆に伊藤さんの記者会見での発言などで社会的信用を奪われたとして1億3千万円の損害賠償を求め反訴している。訴訟は今月7日に結審し、判決は12月18日。

 関係者によると、男性弁護士は自身のブログに、伊藤さんの訴えについて「裁判に提出されている証拠に照らせば、(伊藤さんの)虚偽・虚構・妄想」と記載。被害の様子をつづった伊藤さんの手記の出版は「(男性の)名誉・社会的信用を著しく毀損(きそん)する犯罪的行為」と書き込んだ。

 県弁護士会の綱紀委員会は今年9月、「内容は(伊藤さんの)名誉感情を害し、人格権を侵害するもの」と認定し、「過度に侮蔑的侮辱的な表現を頻繁に交えながら具体的詳細に述べ、一般に公表する行為は、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」と判断した。

 男性弁護士は「虚偽の事実の宣伝広告によって男性の名誉が毀損されていることに対する正当防衛」と主張したが、綱紀委は「男性弁護士の主張によっても男性の社会的評価はすでに低下しているため正当防衛には該当しない」と退けた。

男性弁護士は議決を受けブログ記事を削除した。弁護士の不正を監視する「弁護士自治を考える会」の広報担当者は「世間の関心が高い訴訟なので確信犯的にやったのだろうが、品位を欠く行為なのは間違いない」との見方を示した。

 男性弁護士は産経新聞の取材に「品位を欠くというのは評価が分かれるところで、ブログの内容は適正の範囲だと思っている。綱紀委の決定は表現の自由を侵害する」と話した。

◇【弁護士の懲戒】 弁護士に違法行為や品位に反する行為があった場合、誰でも懲戒を請求できる。懲戒は重い順に、除名▽退会命令▽業務停止▽戒告-がある。懲戒請求された場合、まず各弁護士会の綱紀委員会が調査。懲戒の可能性があると判断した場合、懲戒委員会に審査を付し、懲戒委が懲戒の是非や処分内容を決める。綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は5%前後で、そのうち懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる

引用産経https://www.sankei.com/affairs/news/191023/afr1910230060-n2.html

 

弁護士自治を考える会

弁護士が受任した事件が裁判になったにもかかわらず、相手方をブログ等で攻撃し法廷外の場外乱闘に持ち込むことは代理人弁護士の行為ではありません。相手方の支援者がネットやSNSで山口氏への書き込みがあったとしても、代理人弁護士が同じように反論し被告の評価をするのなら裁判は不要です。

過去、多くの弁護士が事件の相手方を準備書面で攻撃をしたり法廷で相手方を侮辱をしたりしても戒告以外に処分はありません。依頼人のために興奮して,という逃げ道もありますが今回は依頼者へ迷惑を掛けた結果になるおそれもあります。弁護士ですから懲戒を出されても処分は戒告しかないことを十分に知っての上のことだったと思います。知らなかったというのであれば弁護士としてのイロハも分かっていないということです。

現在は削除されているブログ

伊藤詩織著 「Black Box」 が「妄想」である理由 | 弁護士ブログ | 名古屋で医療過誤のご相談は 北口雅章法律事務所

記事元:www.kitaguchilaw.jp

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3913

この裁判についての当事者以外のブログ

北口雅章法律事務所 人間のくずとしか思えない解釈(W)。
2018/11/25

https://ameblo.jp/boyontherun/image-12421366983-14309234970.html

 

懲戒請求者は誰か?

それではこの懲戒を申し立てた懲戒請求者は、誰でしょうか?この記事を読んだ皆さんはおそらく被告、または被告の支援者でないかと思われるでしょうが、まったく違います。
この懲戒請求者は、どちらの味方、支援など一切関係がありません。山口氏と伊藤氏の裁判について関係も興味も無い方です。とにかく代理人弁護士として法定外の場外乱闘はルール違反です
あくまでも弁護士の倫理上の問題としての懲戒請求申立です。

懲戒請求申立は2019年4月23日愛知(綱)平成31年第24号 綱紀委員会の「懲戒相当」が出たのは、本年9月中旬、議決までに要した日数は約6か月。綱紀委員会の議決は懲戒申立後6か月をメドにしていますが、実際6か月で綱紀の決定が出るのはほとんどが「棄却」です。
この後、懲戒委員会に審議が付され処分(戒告・業務停止・退会命令・除名処分・処分まで至らない)がなされます。懲戒委員会の決定も6か月をメドにしています、

早く処分が出れば裁判(12月判決)にも影響がでるかもしれません。なぜ普段より早く綱紀が決定したか、そんなことも考えられなかった弁護士!?であるといえます。

北口雅章 22464 愛知県弁護士会
北口雅章法律事務所 名古屋市中区丸の内3-6-4

(なお、北口弁護士の相手方を屈辱した内容は後日)

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