官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11月5 日付官報 2019年通算84件目
大阪弁護士会 黒川勉弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 黒川勉
登録番号 15687
事務所 大阪市北区西天満2-8-1大江ビル411
大阪黒川法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和元年10月17日
令和元年10 月18 日 日本弁護士連合会
黒川勉弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
10月17日報道がありました。
遺言執行者として預かった遺産を口座で保管しなかったなどとして、大阪弁護士会は17日、同会所属の黒川勉弁護士(73)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
大阪弁護士会によると、黒川弁護士は平成30年8月に死亡した男性の遺言執行者。男性の遺産である現金約4100万円を保管するにあたり、弁護士会の規程に基づき、預かり金口座で保管する義務があったのに、自身の事務所にある金庫で保管したほか、相続財産の目録も作成していなかった。
黒川弁護士は大阪弁護士会の聞き取りに対し、「体調が芳しくなく、金融機関まで行けない」と説明。一方、同会は金庫で保管しているとされる現金の状況について「確認できていない」としている。
引用https://www.sankei.com/west/news/191017/wst1910170033-n1.html
2019年官報公告