弁護士会費等請求訴訟
弁護士会費等請求訴訟 令和元年(ワ)22833×× 11月13日 東京地裁 第1回目
原告 第一東京弁護士会
被告 元第一東京弁護士会会員 20158
2017年11月に会費滞納で『退会命令』を受けた元弁護士に対し2014年7月分から2017年8月分までの38か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費について仮受金1100円を除いた合計137万7400円を滞納した。その滞納分を請求した裁判が始まりました。
もう弁護士辞める前は弁護士会費なんぞ払わないということはできなくなるのか!
【弁護士会はいつまで会費を待ってくれるかデータ】
https://jlfmt.com/category/business-violation/unpaid-membership-fees/
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 S
登録番号 20158
事務所 東京都千代田区永田町2
S修法律事務所
2 処分の内容 退 会 命 令
3 処分の理由
被懲戒者は、2014年7月分から2017年8月分までの38か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費について仮受金1100円を除いた合計137万7400円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年11月14日
2018年2月1日 日本弁護士連合会