当会の会員が東京弁護士会の会員の弁護士に対し12月1日懲戒請求を申立てました。懲戒請求書は1通です。12月2日付け簡易書留で懲戒請求者に『ご連絡』という通知文が届きました。

 

1通では受理しない。あと4部、提出して下さい

この「連絡文」は東弁事務局(総務課)からのものです。部数が足りませんから懲戒請求として受理できず、綱紀委員会に審議が付すことができないという通知です。

大量懲戒では「取りまとめ先」なる団体に東弁が「懲戒請求書」を返送したということですが、本来は「取りまとめ先」ではなく「懲戒請求者」に補正の通知をするものです。

今回の当会会員の懲戒請求書は当会事務所の住所から郵送しています。しかし懲戒請求者の住所地に「連絡文」が届いています。これが本来の東弁の規定通りの懲戒請求の手続きです。

東弁からの補正には応じません。いつ懲戒請求を却下してくるか見ておきます。

1部では綱紀に付されませんから。当然、被調査人には懲戒請求書は届きません

(この会員に対する懲戒請求は却下された後に新たに5部揃えて提出します。)