弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・群馬弁護士会・松井正広弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・若い弁護士が依頼者のためやりすぎた。弁護士として品位を欠く行為。

弁護士が懲戒処分される場合、弁護士職務基本規程の第6条や第37条違反は恥ずかしい処分です

弁護士職務基本規程

名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。

法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める

懲 戒 処 分 の 公 告

 群馬弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 松井正広

登録番号 50303

事務所 高崎市片岡町1-13-19日光ビル

松井法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年8月23日午後7時過ぎ頃から午後9時30分頃までの間、飲食店において、Aから不貞行為の事実関係を聞き出すに当たり、机をたたいてAを威嚇するなどし、さらに帰ろうとするAの前に立ち塞がり帰さないなどの行為を行った。

(2)被懲戒者はAの父である懲戒請求者及びその妻Bに対し、2018年8月25日付け内容証明郵便により、法的根拠を欠くにもかかわらず慰謝料100万円等を請求し、これに応じない時は訴訟を提起するとともにAの勤務先にAの不貞行為の調査と懲戒処分を行うよう求める旨通知した。

(3)被懲戒者はAの夫の母であるCらの代理人としてAとその不貞行為の相手とされるDの代理人E弁護士宛ての2018年8月26日付け文書により、法的根拠が認められないにもかかわらず、Aらの出勤停止を求め、また不貞行為に至る経緯や態様について回答を求め、回答がないときにはAらの勤務先に対しAらの不貞行為の有無等について文書で調査依頼する旨通知した。

被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第6条に上記(2)の行為は同条及び同規程第37条に上記(3)の行為は同条及び第37条に上記(3)の行為は同規程第6条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月3日 

2019年11月1日 日本弁護士連合会