説明怠り不適切な返信・・・78歳男性男性弁護士が9回目の懲戒処分・現役弁護士で最多・香川

香川県弁護士会の男性弁護士が、依頼を受けるときに必要な説明を怠ったなどとして、懲戒処分を受けました。この弁護士が懲戒処分を受けるのは9回目です。 業務停止2カ月の懲戒処分を受けたのは、香川県弁護士会所属の生田暉雄(いくた・てるお)弁護士(78)です。

 弁護士会によると、生田弁護士は、2013年に民事訴訟の依頼を受けた際、裁判で負ける可能性が高いことなどについて説明していませんでした。また、裁判の説明を求める依頼者からのメールに対して、謝罪や金を払うよう求める不適切な返事をした上、無断で裁判を欠席しました。 聞き取りに対して、生田弁護士は、一部の事実を認めた上で「懲戒処分の手続きに誤りがある」と話しているということです。

 香川県弁護士会によると生田弁護士の懲戒処分は、今回が9回目で、全国の現役弁護士の中で最多だということです。

引用 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191205-00010007-ksbv-l37

弁護士自治を考える会

>香川県弁護士会によると生田弁護士の懲戒処分は、今回が9回目で、全国の現役弁護士の中で最多だということです。

香川県弁護士会がこの先生は9回目で現役最多記録です。おめでとうございます、とでも言ったのでしょうか、記者さんの質問に答えてだと思います。司法記者のみなさんは当ブログまた懲戒処分検索センターのご愛用者だと思います。

生田輝夫弁護士 登録番号 22848 香川 

① 2003年3月(自由と正義)  戒告   双方代理

② 2004年4月(自由と正義)  戒告   放置

③ 2005年12月(自由と正義) 戒告   一方的に委任解除

④ 2013年12月(自由と正義) 業務停止1月 事件放置

⑤ 2015年1月(自由と正義)  戒告    預り金の清算が遅い

⑥ 2016年10月(自由と正義) 戒告   業務停止中の業務

⑦ 2016年12月(自由と正義)業務停止8月 遺言執行者、財産管理が不適切

⑧ 2019年1月(自由と正義) 業務停止6月 委任契約なく着手金要求、懲戒請求者へ賠償請求

現役最多記録ですが弁護士をお辞めになった中でも同数ですが最多記録となりました。

飯田秀人元弁護士(東京) 1997年7月業務停止2月を受け2016年7月に業務停止3月を受け合計9回の処分を受けましたが2016年12月にご逝去されました。飯田先生は前人未到の業務停止連続9回の離れ業でした。1回の戒告もなく退会命令も受けずお亡くなりになりました。レジェンドの名にふさわしい先生でした。懲戒王と称される偉人は、もう二度と現れないでしょう。

2位は、宮本孝一元弁護士(第一東京)の8回です、弁護士法違反で有罪判決を受け、一弁綱紀で9回目、10回目の懲戒相当を受けていましたが残念ながら8回でリタイアをしておられます。なお、現役では第一東京弁護士会の横内叔郎弁護士の7回が2位に着いています。(業務停止5回、戒告2回)長野・富山では5回アウト説になっており懲戒処分王にはなれなくなりました。