官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報12 月10 日付官報 2019年通算93 件目
第二東京弁護士会 南栄一弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 南 栄一
登録番号 26696
事務所 東京都千代田区平河町2-4-13ノーブルコート平河町504
南法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和元年11月20日
令和元年 11月26 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号まで詳細はお待ちください
2019年官報公告