弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・佐藤徳典弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・不要な書面をFAXに添付して送信した。

依頼者が勤務先を辞めた時、その対応がまずかったということですが?何があったのかもう少し説明が欲しいものです、

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 佐藤徳典

登録番号 36922

事務所 さいたま市大宮区吉敷町1-62 マレーS・Tビル403

はるか法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

 処分の理由の要旨

被懲戒者は、司法書士法人Aの代理人として、A法人を退職し司法書士法人Bに入社した懲戒請求者が、A法人に関して問い合せをする書面をA法人の顧客に配布したことにつき、上記書面にはB法人との関連性をうかがわせる記載は一切認められず、B法人に連絡を取る必要性は全くうかがわれないにもかかわらず、2013年10月7日、2回にわたりB法人に架電し、その電話に出た懲戒請求者に対し代表社員に電話をつなぐよう要求し、またこれに対して懲戒請求者が上記書面の配布はB法人とは関係がないので、用があれば懲戒請求者個人の携帯電話に連絡するようにと被懲戒者に話した上、被懲戒者の法律事務所に同趣旨の記載をした書面をファクシミリで送信したのに対し、B法人の関係者の目に留まるおそれがあるのに、上記書面の配布について問い合わせる懲戒請求者宛ての書面をB法人にファクシミリで送信し、さらに同月18日、B法人の代表役員であるCに対し、懲戒請求者の上記書面の配布につき使用者責任についても検討せざるを得ないため、B法人の関与及び懲戒請求者との使用関係の説明を求める旨が記載された書面に上記配布書面を添付して送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月31日

2019年11月1日 日本弁護士連合会