公示送達 2019年12月12日付官報
張學錬弁護士(東京)に2回目の公示送達が官報に掲載されました。
張學錬氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程第10条第3項の規定により本会がこの旨を本会の掲示板に掲示した令和元年12月12日の翌日から起算して14日を経過したときに下記の文書の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会綱紀審査会2019年(コシ)第400号事案の審査開始通知書
令和元年12月12日 日本弁護士連合会
張學錬氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和元年10月23日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会綱紀委員会2019年綱第734号異議申立事案の決定通知及び決定書謄本
令和元年10月23日 日本弁護士連合会
これは弁護士に対する懲戒請求に関しての手続が良く分かる公示送達です。10月23日の公示送達は、懲戒請求者(異議申出人)が所属弁護士会(東京)が被調査人を処分しないため日弁連綱紀委員会に異議の申出を行ったが棄却された、その決定が出た通知を張學錬弁護士は受け取らないので日弁連が公示送達を行ったというもの、【1回目】(懲戒処分が不当に軽い場合は日弁連懲戒委員会)次に異議申立人は綱紀審査会に審査請求を行って審査が開始された。その通知を被調査人弁護士が受け取らないため今回、公示送達2回目を行った。
ここまでの流れです
東京弁護士会へ懲戒請求申立
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東京弁護士会綱紀委員会 棄却
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日弁連綱紀委員会に異議申出
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棄却
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綱紀審査会に審査請求 (審査開始)
という流れです。綱紀審査会が最後の懲戒の審査となります。
ここで分かるのは、2019年10月23日の時点で異議申立(所属弁護士会が処分しないため)を行った件数が734件(1月から)あったということです。異議申立が認められるのは年間2件程度
そして、日弁連でも棄却をされて綱紀審査会に審査請求をした件数が12月の時点で400件あったということです。綱紀審査会で認められるのは年間1件あるかないかです。
張學錬弁護士は日弁連からの通知を2回とも受領しないのは、現在業務停止中だからです。通知書は事務所に送られますので、事務所で受領印を押して開封したら業務停止中の業務になるおそれがありますから受領しません。事務所も開けてはいけません。
張學錬 27297 東京都新宿区新宿1-26-9
業務停止2018年12月25日~2020年6月24日まで
張學錬弁護士 懲戒処分の要旨