官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報12 月16 日付官報 2019年通算 96件目
香川県弁護士会 安藤誠基弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第3項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 安藤誠基

登録番号 24501

事務所 香川県高松市西内町10-17 

安藤法律事務所               
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和元年11月28日
  令和元年 12月 2日     日本弁護士連合会

懲戒に関しての情報、報道はございません。

日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号まで詳細はお待ちください

安藤誠基弁護士は3回目の懲戒処分となりました。

2012年4月 業務停止3月 居酒屋で女性にわいせつ行為 

2016年6月 戒告    業務停止中であるため事件辞任したが着手金を返還せず 

 

 

2019年官報公告

2019年 官報 懲戒処分公告