弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松野真 弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会・日弁連会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 松野真

登録番号 36893

事務所 大阪市中央区高津2-6-1

松野真法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令  

 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2014年12月分から2018年1月分までの所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計146万2000円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第159条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年10月1日

2019年12月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新