依頼者に無断で過払い金手続き 弁護士懲戒処分 /大阪

 

 依頼者に無断で本来よりも低額の過払い金返還請求をし、戻ってきた金も一時渡さなかったとして、大阪弁護士会は10日、同会の広田亮彦(あきひろ)弁護士(50)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。会の調査に「受任件数が多く処理が追いつかなかった」という趣旨の説明をしているという。

引用 毎日新聞 地方版 

https://mainichi.jp/articles/20200211/ddl/k27/040/256000c

 

弁護士自治を考える会

詳細は毎日新聞有料版、日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください。

地方にチラシを撒き、依頼者を集め本来返還できた過払金の支払いをしなかったという処分理由のようです。

報道では「広田」を使っていますが登録は「廣田」です。

(ひろた法律事務所HP)

http://hirota-law.com/lp/

廣田 亮彦 (ひろた あきひろ) ひろた法律事務所
住所 〒530-0041
大阪市北区天神橋2-3-8 MF南森町ビル5階A号室
地図(Google Maps)
 
TEL 06-6135-1200  FAX 06-6135-1300 
登録年 2002年  修習期 55期  登録番号29518

業務停止中 2020年2月10日~2020年5月9日