東京弁護士会会報リブラ 2020年3月号に公表された弁護士の懲戒処分

 

東京弁護士会・会報【リブラ】 http://www.toben.or.jp/message/libra/

 

 

東京弁護士会の会員が業務停止以上の懲戒処分を下された時に会報に公表されます。ネットには懲戒処分の要旨は掲載されません。約4か月後、日弁連広報誌「自由と正義」に処分の要旨が公告として掲載されます。

3月号は3件の処分がありました。

 

岩井昇二弁護士の懲戒処分の公表
岩井弁護士は3回目の処分となりました。2回目の処分は不当懲戒?事実なら依頼者のために頑張ってくれた、ありがたい弁護士と思いましたが
2回目の処分
懲 戒 処 分 の 要 旨 2012年11月

処分の内容  戒 告

処分の理由

被懲戒者は2008年2月13日弁護士である懲戒請求者に対し損害賠償請求訴訟を提起し上記訴状及び準備書面において「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」「ペテン師や事件屋の手口そのものである」等と懲戒請求者らを誹謗中傷する内容を記載した。

4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月8日 2012年11月1日   日本弁護士連合会

(1回目)

弁護士氏名: 岩井昇二
登録番号 11522
所属弁護士会 東京
法律事務所名
懲戒種別 業務停止10月
懲戒年度 2000年9月
処分理由の要旨 依頼者の意思確認なしで訴訟提起

3回目の処分理由・裁判行かなかった。

行けなかった? 行きたくなかった? わざと?

 

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。

             記

被懲戒者 武田昇二  職務上の氏名  岩井昇二 登録番号 11522
登録上の事務所  東京都港区海岸1-6-1イトーピア浜離宮322

岩井法律事務所

懲戒の種類 業務停止3月

効力の生じた日 2020年1月8日

(業務停止2020年1月8日~2020年4月7日)

懲戒理由の要旨

(1)被懲戒者は遅くとも2018年1月16日時点において届出住所に法律事務所及び自宅が存在しなくなったにもかかわらず、所属弁護士会及び日弁連に対し、その旨の届出を行わなかったことは、弁護士法第21条に違反する。

(2)被懲戒者は、訴訟事件について、被告から事件処理を依頼されたにもかかわらず、口頭弁論期日に出頭しないまま、本件訴訟事件は2018年3月14日に判決を言い渡され、同月16日依頼者本人に判決正本が送達された。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条(信義誠実)同第6条(名誉と信用)更には第76条(裁判手続遅滞禁止)に違反する。

被懲戒者のこのような行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2020年1月20日  東京弁護士会会長   篠塚 力

弁護士法(法律事務所の届出義務)
第二十一条 弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁
護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

 

弁護士懲戒処分・事件放置の分類研究