新型コロナウイルスの影響でついに休業宣言した法律事務所!?

 

東京令和法律事務所  渡辺征二郎 登録番号16876 第一東京弁護士会

東京都渋谷区代々木4-34-7 グランメール代々木402号

留守電です。

お電話ありがとうございます。

東京令和法律事務所でございます。

昨今の新型コロナウイルスの件を受けてしばらくの間、休業致します。

大変ご迷惑をお掛けいたしますがご了承ください

 

東京令和法律事務所 06(6300)9712

3月10日 14時 架電

留守電 19秒(約370KB)

 

いいかげんな!!

コロナのせいにしておきなさいと一弁幹部が指導したのでしょうか?

ほんとうは、業務停止1年くらったのです。しばらくとは1年ですか?コロナが治まっても1年は休むのですか?

懲戒 業務停止 2020年2月28日より2021年2月27日 
コロナウイルスは一切、関係ありません。1年間業務停止になったのです。

渡辺征二郎弁護士は過去に処分歴があります

ブログ・鎌倉九郎

業務停止中の渡辺征二郎弁護士(第一東京)が唯一の社員であった弁護士法人アシスト東京が今年1月9日に破産手続開始となりました 法人だけでなく渡邉弁護士も破産させる必要があるはずです

https://kamakurasite.com/2020/01/21/

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年2月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告・公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。             

1 処分を受けた弁護士氏名 渡辺 征二郎  登録番号 16876

事務所  東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A 弁護士法人アシスト東京

2 処分の内容 業務停止3月 3 処分の内容の要旨  被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日 2020年2月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年11月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名  渡辺 征二郎 登録番号 16876

事務所 東京都港区虎ノ門1新虎ノ門法律事務所 2 処分の内容 戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日2014年11月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1処分を受けた弁護士氏名 渡辺征二郎 登録番号   16876

事務所 東京都渋谷区代々木4-34-7グランメール代々木402

東京令和法律事務所

2 処分の内容 業務停止1年

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2015年にAから依頼を受けた懲戒請求者Bとの示談交渉につき懲戒請求者Bの要求、主張、それに対する回答内容を把握することなく、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由があるCに文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉等を行わせた。

(2)被懲戒者はAから依頼を受けた債務整理事件につき2017年5月頃からCに債権者の代理人であった懲戒請求者D弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた。

(3)被懲戒者は2017年5月に懲戒請求者E弁護士が原告の代理人として提起し被懲戒者が被告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきCに懲戒請求者E弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた

(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから依頼を受けた刑事告訴事件につきCに懲戒請求者Fの供述書の原稿を作成させ、また重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。

(5)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本既定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2020年2月28日

2021年1月1日 日本弁護士連合会