東京弁護士会による業務停止6月の処分に対する
弁護士法人ベリーベスト法律事務所のコメント
令和2年3月12日午後5時に、弁護士法人ベリーベスト法律事務所・弁護士酒井将・弁護士浅野健太郎は、東京弁護士会から、業務停止6カ月の処分を言い渡されました。上記の東京弁護士会の懲戒委員会の決定は、以下に述べる理由等により、不当であり到底承服することができないため、日本弁護士連合会への審査請求を行う予定です。
本件のような、司法書士から弁護士への案件の引き継ぎは、司法書士に140万円以内の案件に限って代理権を与えたことの当然の帰結として生じる事態です。2002年改正により司法書士の簡裁代理権が認められた段階で、案件引き継ぎに関するガイドラインが必要なことは明らかだったにもかかわらず、日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会との間で引継ぎに関するガイドラインの制定は未だに進んでいません。本件は、司法書士から弁護士への案件の引継ぎに際して、現実に困っている依頼者がいる中で、ベリーベストと司法書士法人新宿事務所が 関係法令を精査し、法令に違反しないと考えて行ったものです。私たちは、常に依頼者にとって最善な方法は何かを追求してきたのであり、本件も例外ではありません。東京弁護士会の法解釈が、ベリーベストと異なるとしても、このような事案を「品位を失うべき非行」として懲戒するのは相当ではありません。少なくとも事件引継ぎに関するガイドラインの制定を待って、ガイドラインに違反したもののみを懲戒とすべきです。現に、同一事案について、東京司法書士会綱紀調査委員会は、司法書士法人新宿事務所に弁護士法72条違反の事実はないと認定しています。
また、本件では、誰も被害者がいません。議決書でも、「被審査法人の業務そのものは、全件訴訟提起を原則に、依頼者の極大回収を目指していたものと認められ、依頼者に紹介料を転嫁しているとまでは認められないこと、司法書士が受任できない140万円超過払事件の依頼者を放置できないと考えた動機にも一定の斟酌できるものが認められること、依頼者から被審査法人の業務についてのクレームが本会に多数寄せられているとまでは言えないこと等」の事情を認定しています。それにもかかわらず、東京弁護士会が、あえてベリーベストを懲戒する意味は何でしょうか。業界で急成長していたベリーベストの勢いを挫くためなのか、あるいは、司法書士に弁護士の職域を奪われないようにするためなのか。そこには、依頼者にとって最善の方法は何かという視点は皆無です。本件は、東京弁護士会が自ら懲戒請求して、自ら懲戒処分した事案です。「はじめから結論ありき」の不公正・不公平な処分であり、何の正義もありません。
以上 https://www.vb-toranomon.jp/info/info200312.html
弁護士自治を考える会
本件では、誰も被害者がいません。との事。
過払い請求である大手法務事務所(司法書士,大阪)のやり方は200万円の過払金があっても140万円しか司法書士は請求ができません。弁護士に依頼すれば報酬が高いので140万円で金融会社に請求して40万円の報酬を司法書士が受取り依頼者の手取りは100万円ということにしましょう。これでも弁護士に依頼するより手取りが増えますと言われて司法書士に頼みました。請求先のT富士から1回10万円の10回払いでした。200万円の過払い金で手取り100万しかならなくても弁護士に頼んでぼったくりにあうよりはマシだと言われその通りにしたのです。
弁護士の懲戒処分で非弁提携で1回目の処分で法人と代表者が1回目の処分で同時に業務停止6月というのは前例がありません。しかも他の処分例はNPO団体とか非弁屋という胡散臭い団体からの斡旋を受け非弁提携の処分でした。またNPOに名義貸しをして自分は何もしないで給料を貰ったという例です。
新興勢力でいえば、ミライオ(後に)ITJ,、ホームワン、アデイーレが処分を受けていますが、処分は怠慢な事件処理、事件放置です。非弁提携で処分はありません。
新興勢力が受けた懲戒処分
https://jlfmt.com/2018/02/01/31639/
業務停止6月はかなり厳しい処分です。反省もなく(処分される覚えは無いから)弁明に無理があるとのことが6月に至ったと処分要旨に書かれます、
新興勢力も一度は叩かれて弁護士会、日弁連のいうことを聞くようになるのです。耐えられないのなら東弁から他に移ればよいのです。既に御準備しておられるのですから我慢する必要はございません。
ただし一弁の方にも懲戒請求が出されていますが、こういう声明文をお出しになってさらに、今度は一弁綱紀の反感を買うのではないかと思います。
出る杭は叩かれるのが世の常。
弁護士は日弁連のみの登録でしか商売ができないことを知っているでしょう。高額な報酬で喰わしていただいているのも弁護士会、日弁連のおかげなのです。
特に今回はアデイーレのように業務停止になり全国の弁護士がありがとう!いくらか稼げる!ということにはなりません。事前に手を打ったから、それで怒りをかって余計に処分が増えたのではないでしょうか、
そしてもうひとつの問題は、ベリーベストの代表はサンケイのインタビューで受任件数が多いから苦情件数も多くなるのは当然だと述べたのですが、FACTAで書いてある新宿法務事務所との非弁提携が事実であれば、司法書士との提携で過払いの受任件数が増えたことになります。これは苦情に対する答えになっていません。開き直りと取られてもしかたがありません。
(FACTAをご覧ください)
日弁連に審査請求を出して業務停止6月が仮に業務停止3月になったとしても既に業務停止6月が過ぎたあとでしか処分変更にはなりません。しかも処分変更は日弁連で土下座でもして反省の態度を示さなければ、過去に変更された例はほとんどありません。
本件は、東京弁護士会が自ら懲戒請求して、自ら懲戒処分した事案です。「はじめから結論ありき」の不公正・不公平な処分であり、何の正義もありません。
そのとおりだと思います。そういう世界に入っていまさら何をいうかです。日頃から派閥に入り雑巾がけをし会務に精をだし、宴会で役員に酒を注ぎ、ゴルフコンペで会長ナイスショット!とヨイショしておけばこのような処分にはなりません。
非弁提携の懲戒処分例
https://jlfmt.com/2015/07/24/30303/