弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・滝口弘光弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・会費滞納

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 滝口弘光

登録番号 21191

事務所 東京都文京区関口2-5-14目白台ハウス207

   目白台法律事務所 

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2018年1月分から同年6月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒者は2019年8月末日時点において、上記会費を任意に支払わなかった期間が50か月に達していること、所属弁護士会からの訴訟提起に基づく裁判所からの呼出しにも無反応であること等を考慮し、退会命令を選択する。

4処分が効力を生じた日 2019年11月26日

 2020年3月1日 日本弁護士連合会

 

東京弁護士会費と日弁連会費の額

 

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新