労働弁護団の弁護士が労働組合から懲戒請求を出されるそうだ!?
労働弁護団

労働弁護団

http://roudou-bengodan.org/

1957(昭和32)年5月、労働者及び労働組合の権利擁護活動を行う弁護士の結集を求める当時の総評(日本労働組合総評議会)の呼びかけに応えるかたちで、「総評弁護団」が結成されました。総評弁護団は、「総評」の名を冠したものの、総評のみならず、わが国のすべての労働者・労働組合の権利確立に寄与する弁護士の団体として結成され、活動をしてきました。その後、1989(平成元)年に総評が解散したことに伴い、同年10月、総評弁護団は「日本労働弁護団」と名称を変更し、今日に至っています。「日本労働弁護団」へ名称変更してからも、多数の若手弁護士会員が加入し、過去の知識・経験を継承しつつ、活動を活性化させています。日本労働弁護団は、労働運動のいくつかの潮流がある中において、特定の労働団体と組織上・財政上の連携関係をもつということはしていません。日本労働弁護団は、わが国のすべての労働者・労働組合の権利擁護を目的として、広範な労働者・労働組合に支えられ、今後もそれを広げることを目指しています。

弁護士職務基本規定第27条

(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

 

依頼者の味方のように事件処理をしていたが実は、相手方からの依頼を受けていたなど、双方代理、利益相反行為と呼ばれるもの、戒告しかないが、この処分を受けた弁護士は依頼者への裏切り行為を行ったとみなされる。

旬報法律事務所も佐々木亮弁護士もこの懲戒については全力で棄却を求めないと事務所及び佐々木弁護士の労働弁護士としての未来はないのではないか、

 

JR東労組

http://www.jreu.or.jp/

旬報法律事務所

http://junpo.org/

佐々木亮弁護士

http://junpo.org/lawyer_introduction/67

― プロフィール

東京都立大学法学部法律学科卒
司法修習第56期
2003年弁護士登録
東京弁護士会所属

趣味 : 子どもと遊ぶこと

― 主な取扱分野

労働事件
家事事件(相続・離婚等)
債務整理(自己破産・任意整理等)
民事事件一般
刑事事件(少年事件含む)
破産管財人業務など

― 主な活動内容

日本労働弁護団常任幹事
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
東京都労働相談情報センター民間労働相談員
ブラック企業被害対策弁護団代表
ブラック企業大賞実行委員

「双方代理」弁護士懲戒処分例 2023年11月更新