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弁護士懲戒処分情報4月6日付官報通算30件目浅野健太郎弁護士(東京)

 

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4月6 日付官報 2020年通算30件目
東京弁護士会 浅野健太郎弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  東京弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 浅野健太郎
登録番号 30001         
事務所 東京都港区虎ノ門5-3-14 日産研会館2階           
 ベリーベスト虎ノ門法律事務所               
3 処分の内容  業務停止6月      
4 処分の効力が生じた日   令和2年3月12日
  令和2年3 月⑰ 日     日本弁護士連合会

3月12日付報道

弁護士法人ベリーベスト事務所(東京)を業務停止6月代表社員酒井将弁護士も業務停止6月 過払い金めぐり紹介料 [

 大手司法書士法人から過払い金返還請求事件を引き継いだ際、弁護士職務基本規程で禁じられた紹介料を支払ったとして、東京弁護士会は12日、弁護士法人「ベリーベスト法律事務所」(東京都港区)を業務停止6カ月の懲戒処分とした。
 代表社員の酒井将、浅野健太郎両弁護士も業務停止6カ月とした。ベリーベストは2010年設立の新興大手。

2020年弁護士懲戒処分公告(官報)

 

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