官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報4 月6 日付官報 2020年通算 32件目
第一東京弁護士会 ブライテスト弁護士法人の処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人 ブライテスト弁護士法人
届出番号 1133
主たる法律事務所
名称 ブライテスト弁護士法人
所在地 東京都港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和2年2月28日
令和2年3 月19 日 日本弁護士連合会
処分に関しての報道はありません。
ここの代表弁護士はいったい誰でしょうか?
今ころ、処分をして何か意味がありますか?
届出番号 | 法人名 | 弁護士会 |
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1133 | ブライテスト弁護士法人 | 第一東京 |
清算中 | 2019年 04月 24日解散 |
主事務所情報 | |||
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事務所名 | ブライテスト弁護士法人 | 弁護士会 | 第一東京 |
郵便番号 | 〒1060044 | ||
住所 | 東京都 港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階 |
「鎌倉九郎さんのブログ」
ブライテスト弁護士法人は新宿に移転したそうです! 何で弁護士会への登録を変更しないのですかね? 注意喚起を所属の第一東京弁護士会は行うべきでしょう