官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報4 月6 日付官報 2020年通算 32件目
第一東京弁護士会 ブライテスト弁護士法人の処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第3項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士法人 ブライテスト弁護士法人
届出番号 1133          
主たる法律事務所

名称 ブライテスト弁護士法人

所在地 東京都港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階

所属弁護士会 第一東京弁護士会           
                
3 処分の内容 業務停止1月       
4 処分の効力が生じた日    令和2年2月28日
  令和2年3 月19 日     日本弁護士連合会

 

処分に関しての報道はありません。

ここの代表弁護士はいったい誰でしょうか?

今ころ、処分をして何か意味がありますか?

届出番号 法人名 弁護士会
1133 ブライテスト弁護士法人 第一東京
清算中 2019年 04月 24日解散
主事務所情報
事務所名 ブライテスト弁護士法人 弁護士会 第一東京
郵便番号 〒1060044
住所 東京都 港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階

 

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