埼玉弁護士会は9日、業務停止中に活動したとして、同会に所属する板垣範之弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は2日付。
同会によると、板垣氏は不適切な債務整理を理由に4カ月の業務停止処分を受けていた平成30年8月、別の債務整理をめぐって事務員とともに金融会社に問い合わせをするなどした。翌月に金融会社側が懲戒請求していた。
引用 産経 https://www.sankei.com/region/news/200410/rgn2004100016-n1.html
板垣範之弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
1995年3月 業務停止1月
今回の処分は業務停止に弁護士業務を行ったという処分の内容です。前回は過払い請求案件を非弁護士から紹介をうけたという内容、前回が4か月の業務停止であるのに、反省もなく、業務停止中に業務を行ったのであるのに処分は4か月から3か月に減るという不思議な処分をする埼玉弁護士会です。
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 氏名 板 垣 範 之
登録番号 21847
事務所 埼玉県三郷市早稲田2-6-6
板垣法律事務所
2【処分の内容】 業 務 停 止 4 月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年2月28日、弁護士法第72条に違反する者又は違反すると疑うに足りる相当な理由がある者であるA株式会社から、依頼者として懲戒請求者の照会を受け、懲戒請求者との間で債務整理事件の委任契約を締結した。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から上記(1)の事件を受任するにあたり、懲戒請求者と直接の面談をせず、債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等の事項の聴取を行わず、また弁護士費用について適切に説明しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の契約に基づき懲戒請求者から被懲戒者の口座に毎月振り込むべき6万円の範囲内で債権者7社との間で和解を成立させるとの包括的委任を受け、2012年5月31日から2014年6月2日の間に上記債権者7社との間で各和解を成立させたものの、2015年9月30日に和解書の写しを、同年10月23日に和解契約書原本を送る以前は懲戒請求者に対し和解契約書の写し等も送付しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者が上記和解を成立させた債権者のうち1社に対する期限の利益を遅くとも2012年10月15日付けで喪失したと認識していたにもかかわらず、懲戒請求者に対して送付する収支表の上部枠内に期限の利益を喪失した旨を記載するのみで、期限の利益喪失の意味及び効果に関する説明及び報告、さらには、期限の利益の再度付与のための交渉の提案を一切することなく、懲戒請求者から送金を受けた弁済金を漫然と遅延損害金へ充当させることにより、遅延損害金への充当額相当の元金額を減少させる利益を損なった。
さらに被懲戒者は上記7社のうち6社について2012年中に和解契約を成立させながら1社については2014年に和解契約を成立させているところ、同年まで和解契約を成立させないことの必要性について懲戒請求者に説明しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者から2015年10月22日付け書面において、上記(1)の契約に関する委任事務の処理状況及び弁護士報酬について詳細な説明を求められたところ。同月23日付け書面により上記(1)の契約を解除し、同時に弁護士費用明細書、収支表等を送付したものの、被懲戒者による着手金、報酬金及び経費が懲戒請求者からの毎月の送金額から、いつ、幾ら控除されていたのかの経過に関する資料を送付しない等、委任の終了に当たり、委任事件処理の結果について説明義務に違反した。
(5) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、上記(2)の行為は同規程第29条、並びに債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に違反し、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し上記(4)の行為は同規程第44条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力が生じた日 2018年8月1日 2018年11月1日 日本弁護士連合会
日弁連弁護士検索 4月10日
業務停止 2020年 04月 02日 ~ 2020年 07月 01日 | |
事務所名 板垣法律事務所 | |
---|---|
埼玉県 さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビルト502 | |