第一東京弁護士会が隠しておきたい弁護士の懲戒処分、二弁の除名弁護士と繋がっていた渡辺征二郎弁護士(一弁)
懲戒処分を受けては次から次と事務所を移転し名称を変え世間を欺く、懲戒弁護士と一弁と日弁連の共同作業、これが弁護士自治の実体
2020年4 月6 日付官報に2件の懲戒処分の公告がありました。
懲戒の処分公告
処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
処分を受けた弁護士法人 ブライテスト弁護士法人 届出番号 1133
主たる法律事務所
名称 ブライテスト弁護士法人
所在地 東京都港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和2年2月28日
令和2年3 月19 日 日本弁護士連合会
懲戒の処分公告
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 渡辺征二郎
登録番号 16876
事務所 東京都渋谷区代々木4-34-7 グランメール代々木402号
東京令和法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日 令和2年2月28日
令和2年3 月19 日 日本弁護士連合会
2件の官報公告はまるで関係のないようになっていますが、実体は以下のとおりです。
ブライテスト弁護士法人は渡邊征二郎弁護士がひとり社員弁護士で法人を設立したものです。東京令和法律事務所は渡邊征二郎の事務所です。
ブライテスト弁護士法人は2019年4月に解散し現在清算中です。清算中であっても弁護士会には監督責任がありますので法人に対する懲戒処分は可能ですが処分してどういう効果があるのかは疑問です。(処分の詳細は日弁連広報誌自由と正義7月号)
実は渡邊征二郎弁護士はもうひとつ、ひとり代表社員で弁護士法人を設立しましたが、これも現在解散破産申請中です。
渡辺征二郎弁護士懲戒履歴
2014年11月 戒告 事務所名 新虎ノ門法律事務所
2019年10月 業務停止3月 事務所名 弁護士法人アシスト東京
2020年2月28日 業務停止1年事務所名 東京令和法律事務所
2020年2月28日 業務停止1月 ブライテスト弁護士法人
個人で3回の懲戒処分ですべて事務所名、住所が違います。
詳しく追ってみましょう。
2014年8月6日 新虎ノ門法律事務所の弁護士として戒告を受けました。(ひとり事務所)
ここは、2016年9月 中田康一弁護士(第二東京)の設立した法人です。
中田康一弁護士(弁護士名 光一知)は法人を設立する前は個人の中田総合法律事務所でした。
法人設立前に既に4回の懲戒処分を受けています。1人事務所では弁護士が業務停止になれば弁護士業務ができませんが法人で社員弁護士複数いれば業務ができます。中田康一(元)弁護士と意見が一致したのでしょう。
除名ではA&H弁護士法人は存続できないと考えて解散します。スポンサーのご意向かもしれませんが
2017年3月21日 A&H弁護士法人 解散 中田康一元弁護士(代表社員)渡辺征二郎弁護士【社員)二人の役員の合意で解散となります。
弁護士の懲戒処分は突然に来るものではありません。綱紀委員会の議決があり懲戒委員会に付されますのでだいたい処分になる日の予想ができますので、次の事務所の用意ができます。
事務所所在地はA&Hと同じ東京都 港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階です。
A&H弁護士法人(住所) 東京都港区東麻布3丁目7番3号東麻布久永ビル2階
ブライテスト弁護士法人(住所)東京都港区東麻布3丁目7番3号東麻布久永ビル2階
第一東京弁護士会も日弁連もここが中田康一弁護士の事務所であったことは知らないはずがありません。
2019年10月28日 業務停止3月の処分理由は以下の内容です。
2016年ころに渡邊弁護士に懲戒請求が出されます。内容は最初に設立した新虎ノ門法律事務所の3人の事務員を雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。
とあります。
事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7 第三平沢ビル11階―A
弁護士法人アシスト東京
処分の内容 業務停止3月
この処分を受けたのは弁護士法人アシスト東京の渡邊征二郎弁護士です。処分要旨で見ると弁護士法人アシスト東京のように見えますが、事務員に給料を払わなかったのは弁護士法人ブライテスト弁護士法人です。
2019年11月 東京令和法律事務所を1人で立ち上げます。
2020年2月28日 業務停止1年 東京令和法律事務所
2020年2月28日 業務停止1月 ブライテスト弁護士法人
懲戒処分を受けては事務所を換え、引っ越しをしてまるで別人、別会社のように装います。一弁、日弁連の協力、なければ、なし得ません。
書類が整えば何も言えない弁護士会事務局!?
2021年2月27日 業務停止1年の処分が明けて、次はどんな名前でどこで事務所を開設するのか楽しみにしておきましょう。
処分を受けた弁護士 渡辺 征二郎 登録番号 16876
事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A
弁護士法人アシスト東京
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の内容の要旨 被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日2020年2月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士 渡辺 征二郎 登録番号16876
事務所 東京都港区虎ノ門1 新虎ノ門法律事務所
処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。
(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日2014年11月1日 日本弁護士連合会
年 | 処分 | 事務所名称 | 事務所住所 | |
2014年8月6日 | 戒告 | 新虎ノ門法律 | 港区虎ノ門 | 1人事務所 |
2016年10月21日
(9月5日設立) |
加入【社員】 | A&H弁護士法人 | 港区東麻布3丁目 | 中田康一弁護士代表 |
2016年10月24日 | 除名(中田) | A&H弁護士法人 | 港区東麻布 | 二弁より代表中田除名処分 |
2017年3月21日 | 法人解散 | A&H弁護士法人 | 港区東麻布3丁目 | 総社員2名の総意により解散 |
2017年4月4日 | 法人設立 | ブライテスト弁護士法人 | 港区東麻布3丁目 | 代表弁護士 |
2019年4月24日 | 法人解散
(清算中) |
ブライテスト弁護士法人 | 港区東麻布 | 代表社員1人の総意で解散中 |
2019年4月25日 | 法人設立 | 弁護士法人アシスト東京 | 歌舞伎町2丁目 | 1人代表社員 |
2019年10月28日 | 業務停止3月 | 弁護士法人アシスト東京 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | 1人事務所 |
2019年10月28日
|
解散 | 弁護士法人アシスト東京 | 歌舞伎町2丁目 | 代表弁護士 |
2020年1月9日 | 破産手続開始(清算中) | 弁護士法人アシスト東京 | 歌舞伎町2丁目 | 破産管財人光和総合法律事務所 |
2020年2月28日 | 業務停止1年 | 東京令和法律事務所 | 渋谷区代々木 | 1人事務所 |
2020年2月28日 | 業務停止1月
(法人) |
ブライテスト弁護士法人 | 港区東麻布3丁目 | 代表弁護士 |
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
処分を受けた弁護士 氏名 中田康一 登録番号 21201
事務所 東京都港区東麻布3-7 A&H弁護士法人
処分の内容 除 名
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年10月5日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年11月5日Aから5000万円を預かり、同年12月3日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。
(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、2014年4月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、2014年12月11日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015年3月24日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015年8月31日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した2016年6月1日までの送金手続きをしなかった。
(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015年5月21日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。
(5)被懲戒者は2014年12月11日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015年6月19日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。
(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2016年10月24日2017年2月1日 日本弁護士連合会
中田康一弁護士 懲戒履歴
2016/10/26
2016/6/21(火)
2015/11/18(水)
2015/9/18(金)
2015/4/20(月)
ブログ・鎌倉九郎
業務停止中の渡辺征二郎弁護士(第一東京)が唯一の社員であった弁護士法人アシスト東京が今年1月9日に破産手続開始となりました 法人だけでなく渡辺弁護士も破産させる必要があるはずです
(注)渡邊を渡辺に訂正しています。