2020年4月22日付官報 弁護士法第17条関係弁護士登録取消情報

 

(1) 2月20日 法17条1号 國枝俊宏 27836

 

所属事務所 弁護士法人アスタスク法律事務所

住所    兵庫県神戸市中央区古湊通1-2-5 DAIEIビル5階

この事務所は向田誠宏弁護士が立ち上げた事務所でした。懲戒処分を3回受けて今は日弁連弁護士検索に出てきません。この法人を國枝弁護士が引き継いだようです。

 

 

向田誠宏弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨  日弁連広報誌・自由と正義2014年3月号 

 

新聞報道がありました。2013/12/19 地元の神戸新聞

弁護士に賠償命令 神戸地裁「不在者管理制度を逸脱」

 北朝鮮に帰国した女性の財産を管理していた神戸市中央区の男性弁護士(66)=兵庫県弁護士会所属=が、女性の親族らと共謀して債務の弁済を免れようとしたとして、整理回収機構(東京)が弁護士と親族の女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。東亜由美裁判長は弁護士の不法行為を認め、原告の請求通り約7800万円を支払うよう命じた 判決によると、弁護士は2003年6月、北朝鮮に渡った女性の財産について、神戸家裁柏原支部から行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」に選任された。 女性とは選任直後から連絡が取れていたが、弁護士は同支部に報告しないまま、女性の財産を親族の女性や別の債権者らに渡し、同機構の債権を侵害した。東裁判長は「制度の趣旨を著しく逸脱し、故意に財産を散逸させた」とした。 弁護士は「依頼者の言う通りにしただけ。不当な判決で控訴したい」と話した。県弁護士会は今月13日付でこの弁護士を戒告処分としている。 

神戸新聞   http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai 

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年3月号  向田誠宏弁護士

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 向田誠宏 登録番号17849 事務所 神戸市古湊通1-2-5

弁護士法人アスタスク法律事務所

2 処分の内容 戒 告   

3 処分の理由

(1)被懲戒者は2013年6月13日不在者であるAについてAの債権者であるB株式会社の申立てにより裁判所から不在者財産管理人の選任された。被懲戒者は同月24日B社からAを被告とする損害賠償請求訴訟が提起されAのB社に対する債務2932万5000円を認識したが同年9月22日付けの財産目録、2009年9月8日付けの管理終了報告書及び2010年1月13日付けの管理事務報告書に記載しなかった。

(2)被懲戒者は2003年11月下旬頃生存が確認されたAから任意財産管理人に選任されたAの不在者財産管理人の地位と任意財産管理人の地位を併用するに至った。被懲戒者は2004年1月27日まで不在者財産管理人の口座を開設せず2003年12月29日、Aの財産管理人としてAが所有する不動産の賃借人から賃料673万0775円を被懲戒者の預り金口座にて受領したが同日以降の財産目録、上記財産管理報告書及び上記管理事務報告書に記載しなかった。

(3)被懲戒者は2004年3月31日、Aの財産管理人としてAとB社の上記損害賠償請求訴訟の認容判決に従いB社に対し2900万円を支払ったところB社は上記金員のうち金500万円を御礼と称して被懲戒者に交付した。

被懲戒者はB社から交付された当該金員をAに対する返還金として受領した上でAの任意財産管理人の報酬として自ら収受したがこれらの経緯をAの不在者財産管理人としての管理終了報告書に記載しなかった。

(4)被懲戒者は2004年3月31日Aの財産管理人としてB社の代表者であるCに対しCが貸金の担保としていたと思われる株券の代金として金1000万円を支払ったが、その際株券の存在を確認をせず株券の引渡を受けなかった。

(5)被懲戒者は2004年8月2日、Aの不在者財産管理人の口座から900万円を出金したが被懲戒者が当該金員を交付したと主張する相手方から領収書等の使途を明らかにするものを徴求しなかった。

(6)被懲戒者の上記の行為はそれぞれ弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月13日 2014年3月1日   日本弁護士連合会

 

(2) 2月27日 法17条3号 滝口弘光 21191 第二東京
  弁護士会費滞納で退会命令を受け登録取消
懲 戒 処 分 の 公 告 2020年3月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 滝口弘光 登録番号 21191事務所 東京都文京区関口2-5-14目白台ハウス207

目白台法律事務所 

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2018年1月分から同年6月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は2019年8月末日時点において、上記会費を任意に支払わなかった期間が50か月に達していること、所属弁護士会からの訴訟提起に基づく裁判所からの呼出しにも無反応であること等を考慮し、退会命令を選択する。4処分が効力を生じた日 2019年11月26日   2020年3月1日 日本弁護士連合会

 

(3)3月12日 法17条1号 洪性模 18803

実刑判決を受け登録取消

2018年3月 産経新聞の報道がありました。

預かり金9279万円不明…証明書黒塗り 弁護士を業務停止3か月処分 大阪弁護士会

3/20(火) 産経新聞
 大阪弁護士会は19日、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、同会所属の男性弁護士(65)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、男性弁護士は、建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人だったが、平成24~26年、相手方が賃料として男性弁護士の預かり金口座に振り込んだうち、9279万円の行方が分からなくなった。 このトラブルを調査していた同会に対し、男性弁護士は、一部は依頼人に支払うなどし、残りは口座や貸金庫に保管していると説明したが、提出した口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにしていた。同会は黒塗りを外すよう求めたが応じず、貸金庫内を撮影した写真の提出などもしなかったという。
引用産経
http://news.livedoor.com/article/detail/14458249/

 

多額の預かり金を着服 弁護士に実刑判決  2019年5月9日

依頼者から預かった多額の預かり金を着服していた大阪弁護士会の弁護士・洪性模被告(66)に懲役5年の実刑判決が言い渡されました。判決によりますと洪被告は、2013年から2014年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8200万円以上を着服していました。判決で大阪地裁は「(洪被告は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、洪被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8200万円以上を着服していました。判決で大阪地裁は「(洪被告は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、洪被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
引用ABChttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190509-00021738-asahibc-l27

 

大阪弁護士会は除名処分を出しませんでした。最後に出したのがなんと戒告でした。

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年7月号
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名  洪 性 模 登録番号 18803 事務所  大阪府堺市西区浜寺元町3-394
         
2 処分の内容  戒 告 
3 処分の理由の用紙
被懲戒者は、懲戒請求者との間で法律顧問契約を締結し2016年5月31日頃までに民事訴訟事件の訴訟上の和解に基づき同事件の相手方から和解金350万円を受領し預り金として預かっていたところ、2017年11月頃に懲戒請求者から上記預り金から弁護士報酬等控除した預り金残金288万5974円の返還請求がなされ、かつ、少なくとも同年12月末頃に上記法律顧問契約が終了していたにもかかわらず、同年25日に100万円を返還したものの、2018年5月30日まで上記預り金残金のうち188万5974円を返還せず、上記預り金残金の一部を被懲戒者自身の支払に転用した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条及び所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法に関する規程第2条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2019年3月4日 2019年7月1日   日本弁護士連合会

 

弁護士法

(登録取消しの事由)

弁護士法第十七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

一 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。

三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。

四 弁護士が死亡したとき。

 

弁護士法第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者

二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者

四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者