弁護士懲戒処分情報 6月16日付官報 2020年通算44件目
京都弁護士会 中野勝之懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中野勝之
登録番号 33972
事務所 京都市中京区麩屋町通二条下る 第二ふや町ビル402号
中野法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和2年4月10日
令和2年5 月12 日 日本弁護士連合会
日弁連広報誌「自由と正義」掲載は未定
中野勝之弁護士は2回目の処分となりました。
報道がありました。
京都弁護士会は15日、依頼のあった婚姻無効確認請求など3件の処理を長期間放置したとして、中野勝之弁護士(46)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は10日付。
同会によると、中野弁護士は2016年秋までに、婚姻無効確認請求を受任したが、17年2月から現在まで依頼者に連絡をせず、預かったメモも返還していないという。07年には別の依頼者2人から過払い金返還請求を受任したが、11年ごろから17年まで処理を放置したほか、18年には別の依頼者2人から受任したマンション管理者解任請求の提訴を怠った上、関係者に提訴済みと虚偽の報告を行った、という。
同会の調査などに対し、中野弁護士は「申し訳なく思っている」と話しているという。中野弁護士は、依頼を放置したとして18年にも戒告の懲戒処分を受けている。
京都新聞 4月16日 朝刊
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。