東京弁護士会「リブラ」弁護士懲戒処分の公表

東京弁護士会の会員で業務停止以上の処分があった時に会報に処分内容が公表されます。

日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の公告(処分理由)は普段は処分日から4か月後に掲載れますが、新型コロナウイルス感染のため日弁連業務がダウンしていますので、自由と正義への掲載は未定です。ネット版のリブラには処分公表は掲載されません。

東弁会報リブラ

https://www.toben.or.jp/message/libra/

 

吉澤雅子弁護士の懲戒処分の公表

 

 

懲 戒 処 分 の 公表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

被懲戒者 吉澤 雅子(登録番号14200)

登録上の事務所  東京都杉並区梅里2-5-15

懲戒の種類    業務停止3月 

効力の生じた日  2020年4月20日

懲戒理由の要旨

被懲戒者は

1 2001年12月21日Aの成年後見人に選任されたがAの夫の相続財産からの賃料をA以外の相続人Bらを廃除して不当に費消し、相続財産の賃借人の滞納賃料の回収を怠るなどの不適切な管理により損害を発生させたにもかかわらず、その清算義務を果たしていない。

2 2013年7月10日にAが死亡し、その翌日以降、Bらから相続財産を換価して配当することの委任を受けて手続を進めていたところ、Bらの一部Cらが被懲戒者を解任し、他の弁護士に委任して代償金支払による別の配当手続を主張したことによって、相続人間の利害対立が顕在化しその利害が相反することになったにもかかわらず、残りのBらの代理人を辞任せず、Cら代理人業務を妨害した。

3 2013年7月頃Cらとの間で訴訟委任契約を締結したが書面を作成しなかった。

4 2013年1月20日及び同月25日にCらが委任契約を解除し預けていた資料全部の返還を求めたがこれに応じなかった。 

被懲戒者のこれらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たる。

2020年4月27日 東京弁護士会会長 冨田 秀実