弁護士が…依頼人から預かった現金「約1860万円」を着服、業務上横領の疑いで「逮捕」

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関西テレビ

護士の男が、遺産の分割に関する依頼を受けて預かっていた現金約1860万円を着服した疑いで逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは大阪弁護士会に所属する弁護士の松井良太容疑者(42)です。 京都地検によると、松井容疑者は依頼人から、死亡した弟の遺産分割に関する交渉などを任されていました。 その後、松井容疑者は、2016年に遺産の分割金として依頼人から預かった約1860万円を無断で口座から引き出し着服した疑いが持たれています。 京都地検は松井容疑者の認否を明らかにしていません。

引用関西テレビ https://www.fnn.jp/articles/-/60442

弁護士自治を考える会

弁護士の横領の疑いで懲戒請求などということをやっていれば、大阪弁護士会であれば、返済すれば戒告か処分なしになります。刑事告訴、告発は最良です。有罪になれば資格が無くなり弁護士ではなくなります。どうせ金が返らない。返さない、大阪弁護士会が弁済しないのであれば。懲戒処分など、どうでもいいです。今後は刑事告訴・告発をしていきましょう。大阪弁護士会は派閥で運営されています。

松井良太弁護士は最大派閥「友新会」の幹部です。懲戒請求であれば処分は難しかったと思います。

友新会 http://www.yu-shin.gr.jp/datafile/vice_chairman/h31.html

http://www.yu-shin.gr.jp/info/2019/pdf/kaihou.pdf

大阪弁護士会 友新会の甘い処分の例

依頼者に保険金、弁護士が渡さず 業務停止1年 /大阪

 

松井良太 30635 大阪弁護士会 

松井総合法律事務所

大阪市中央区高麗橋1-5-14 メゾンドール高麗橋203

弁護士・2020年今年の逮捕者・起訴・有罪判決

https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/