弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・渡邊太郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・慰謝料を受領していながら再度請求

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 渡邊太郎

登録番号 33397

事務所 札幌市中央区大通西14丁目3-1大通丸一ビルジング6階

 札幌星空法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aから夫Bに対する離婚及びBの不貞相手らに対する慰謝料請求に関する法律事務処理の委任を受け、Bの父親である懲戒請求者から慰謝料300万円を支払う旨の申出を受け、Bに対し、Bから慰謝料として300万円を受領すれば、不貞相手らに対し改めて請求することはない旨記載された書面を送付する等して、その旨を約束して、2017年7月6日、Bより300万円の振込送金を受けたにもかかわらず、その後、不貞相手の申し出に応じて2018年5月31日に不貞相手一人から5万円を、同年6月18日に別の不貞相手から100万円をそれぞれ受領した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年1月31日

 2020年7月1日 日本弁護士連合会

 

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