弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・菅谷幸彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・AV製作を助長

二弁はAV製作に関して助長したという内容の懲戒は今回は戒告でしたが、もう一人の中野区長選挙にもでた自由法曹団の弁護士は処分せずでした。

弁護士業界としてAV製作に関わり女性を食い物にして恥かしいとか情けないとか、それでも弁護士か!とはまったく思わないようです?弁護士はお金さえいただければ何でも致します。こういうもんだと弁護士は誰も文句もいいません。女性人権団体や人権派弁護士という弁護士もAV製作に関わる弁護士には何もいいません。AV製作の人間に『鬼畜』と言った東弁の人権派女性弁護士が名誉毀損だと訴えらえて賠償金を払ったようですが、弁護士には『鬼畜』とか『鬼悪魔』と言ってはくださらなく、お口にチャックです。この時のAV制作側の代理人は二弁の有名な弁護士(ゴーンの弁護人)第二東京弁護士会はAV業界御用達ということはいえます。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名菅谷幸彦

登録番号 24173

事務所 東京都港区赤坂2-2-21永田町法曹ビル406

菅谷・来司法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、成人向けDVDの製作、販売を業とするAと2012年3月に顧問契約を締結したところ、A自身が上記DVDに出演する女性をウエブサイト上で直接募集していることを上記契約時締結当初から認識していたにもかかわらず、上記募集が公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集として職業安定法違反にならないかについて必要な調査を行わず、Aに対し違法行為を行うことをやめさせるよう助言等しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年1月22日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

 

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