弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久保隆弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・預り金の清算が遅い。
久保隆弁護士は2回目の処分となりました。前回に続き『戒告』です。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名久保隆
登録番号 20785
事務所 大阪市中央区北浜1-1-19ベレーザ北浜5階
天満総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年2月13日に夫婦関係調整調停事件の依頼者Aが死亡した後、Aの相続人として、妻であり上記事件の相手方であった懲戒請求者B、子である懲戒請求者C及び懲戒請求者Dがいることが明らかであるのもかかわらず、Aから預かっていたAの自宅の鍵を同年3月17日に懲戒請求者らに返還するまでAの自宅を占有し、その間に懲戒請求者らから承諾を得ることなく540万円を超える現金等をAの自宅から搬出し、またAから預かっていた現金合計1738万円について、同年4月初旬まで返還しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bの了解を得て行ったAの葬儀について、懲戒請求者らに事実上葬儀等への参列を辞退するよう求め、その結果Aとの別れの機会を失わせ。また被懲戒者は、被懲戒者が管理していたAの現金から支出した葬儀関連費について2014年5月22日に懲戒請求者らに葬儀費用等の明細及び領収書を交付したものの、懲戒請求者らから更なる報告と清算を求められたにもかかわらず、2015年3月17日に懲戒請求者らから未返却物及び現金の返還やAの葬儀の状況の説明、葬儀費用の清算等を求めて申し立てられた紛議調停手続において、一部の説明しか行わなかった。
(3)被懲戒者は上記(2)の紛議調停手続において、一定の金品の返還の意向を示したものの、その余の金品の返還については争い、上記手続では全く返還せず、返還不能であった一部を除いて2017年2月7日に懲戒請求者から提起された損害賠償請求訴訟の継続中に清算、返金するまで長期にわたって返還しなかった。
(4) 被懲戒者は生前Aから預かった上記(1)の1738万円を14営業日以上にわたり事務所の金庫で保管し、預り金口座で保管しなかった。
(5)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第44条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反、上記(4)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第4条第2項及び所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第4条第2項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年12月25日 2020年7月1日 日本弁護士連合会