弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・端将一郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・私選弁護人、預かり品の返還が遅かった。

弁護士はプライドと金がすべてといってもいいでしょう。だからこんなつまらない事でも意地になるのです。私選弁護人でしたが、控訴されたということは依頼者は量刑不服だったのでしょうか。弁護方法に不満でもあったのでしょうか控訴審は国選弁護人とは!メンツ潰されていますね。

懲戒請求者が依頼人となっていますが、一般人なら処分にならないでしょう。国選の弁護士が実際の懲戒請求者だと推測しています。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名端将一郎 

登録番号35739

事務所 福井市春山1-7-8春山清水ビル2階

よつば法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年5月15日付けで、懲戒請求者から同人を被告とする刑事事件の第1審の私選弁護人に選任された後、同年9月から2018年1月頃にかけて、受任事件と直接関係するとは判断できないものや受任事件が終了した後に懲戒請求者から一方的に送付されたものも含めて、いつまで預かるか、有償か無償か等の取決めをしないまま、懲戒請求者から写真、書籍、携帯電話、年賀状等を預かり保管し、上記事件の控訴審における懲戒請求者の国選弁護人であったA弁護士から遅くとも同年2月頃から複数回にわたり問い合わせを受け、また、返還するよう催促を受けたにもかかわらず、寄託品の種類、名称、有償信託か無償信託か等について明確な回答せず、預り品の保管についての説明を尽くさず、同年5月になってようやく預かり品の一部を返還したものの、2019年2月まで全ての預り品の返還を完了しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任した際、報酬に関する委任契約書を作成することが困難な事情が見当たらないにもかかわらず、これを作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第39条及び第45条に違反し、上記(2)の行為は同規程第30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月13日 2020年8月1日 日本弁護士連合会