弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・川上賢正弁護士の懲戒処分の要旨(日弁連異議)処分変更

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処分理由・相続事件の怠慢な事件処理

2002年度福井弁護士会会長

元の処分要旨

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号

井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川上賢正 登録番号 20833 事務所 福井市宝永4-1-1 川上・野坂・安藤法律事務所

2 懲戒の種別 戒告 2023年9月19日 (日弁連異議申立 業務停止1月に変更)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、遺言執行者である相続人Aから委任を受け、不動産の換価等の遺言執行業務を行い、2016年8月にその業務を終了したところ、2018年夏頃から複数回にわたり、相続人Bの代理人弁護士から、被懲戒者の行った業務の処理内容について問合せがされ、翌年には、Aが新たに選任した代理人弁護士からも、遺言執行に関する資料の開示依頼がされたにもかかわらず、2018年12月に回答した以降、相続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだ。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4処分が効力を生じた日 2022年3月29日 2022年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

弁護士20223月28日付けなし2022329効力生じ懲戒対す 戒告懲戒処分について懲戒請求から申出あっ本会上記懲戒処分以下とおり懲戒処分ので懲戒処分公告及び公表に関する規程36規定により公告する。 

     記 

1 処分受け弁護士 氏名川上賢正  登録番号,20833 事務所 福井福井宝永4-1-1  川上野坂安藤法律事務所 

2 処分内容 業務停止1月 

3 処分理由要旨 

(1) 審査の対象とすべき懲戒請求事由 

弁護士綱紀委員懲戒請求事由 1ない7斥期経過おり懲戒 請求事由8報告義務違反のみ懲戒事由 に該当する判断しところ弁護士会 懲戒委員これ踏まえ懲戒請求8についてのみ審査行い対象弁護士戒告処分付し弁護士綱紀議決主文懲戒請求事由18峻別ないため弁護士戒委これら全てについて審査すべあっ。 

そして弁護士懲戒委員議決対し異議申出あっため本会懲戒委員これら全てについて審査する

(2) 除斥期間 (懲戒請求事由4) 

本会懲戒委員は、懲戒請求事由1から7 うち4以外について斥期経過いる判断する懲戒請求事由4につ いては斥期経過なかっ判断する。 

すなわち対象弁護士相続1ある遺言執行Aでは遺言執行に関する委任契約締結相続BC委任契約報酬関す契約なかっにもかかわらずAとして業務関連預かった金員から一方計算報酬 (Bについて 3515507Cについて4647872 )を控除遺産分配行いBC に対し支払うべき金員支払わなかっ非違行為該当また預かっ支払又は示談成立まで当該非違行為継続認められることから請求事由4については斥期経過ない。 

(3) 懲戒請求事由8 

懲戒請求事由8について本会懲戒委として弁護士認定及び判断いるとおり対象弁護士A及び Bに対する説明義務違反認められるする。 

すなわち相続相続税務調受け修正申告余儀なくこと相続人間紛争顕在B弁護士選任弁護士から複数にわたり対象弁護士行っ業務内容について問合せまた翌年依頼あっA新た護士選任弁護士から遺言執行関する資料開示依頼かかわらず対象弁護士は、一度回答以降A含む相続一切説明及び資料送付拒んものありこれ説明義務 違反当たる。 

(4) 結論 

したがって本件異議申出理由あり弁護士懲戒委員議決弁護士B裁判和解解決200支払っこと有利 情状として考慮なお弁護士なし戒告処分軽き過ぎ不当あり対象弁護士に対する懲戒処分停止1に変更すること相当ある

4 処分効力生じ年月日 2023919日 2023111日  日本弁護士連合会