弁護士懲戒処分情報 2020 年9月3 日付官報 2020年通算 71件目
第二東京弁護士会 園田小次郎弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 園田小次郎
登録番号 25756
事務所 東京都豊島区南大塚3-38-13正和ビル201
園田法律事務所
3 処分の内容 除名
4 処分の効力が生じた日令和2年8月13日
令和2年8 月⑲ 日 日本弁護士連合会
園田弁護士は4回目の処分で「除名」になりました。
2020年(令和2年)8月13日、当会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒したので、下記のとおりお知らせいたします。
また、想定し得るご質問とその回答を掲載いたしますので、こちらをご一読ください。
第二東京弁護士会 会 長 岡 田 理 樹
1 被懲戒者の氏名,登録番号及び事務所
氏 名 園田 小次郎
登録番号 第25756号
事 務 所 東京都豊島区南大塚3-38-13 正和ビル-201
園田法律事務所
2 懲戒処分の内容
除名
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は,平成29年3月頃,貸金業者に対する過払金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者から事件の紹介を受け,これを受任した。また,その頃,委任を受けた事実が存しないにもかかわらず,委任を受けた代理人として貸金業者である懲戒請求者に対する過払金返還請求を行い,さらに,面識のない者多数に過払金返還請求事件の勧誘を行った。
被懲戒者の上記行為は,弁護士法第27条,同法第72条,弁護士職務基本規程第11条,同規程第5条,同規程第6条,弁護士等の業務広告に関する規程第5条第1項柱書本文及び弁護士職務基本規程第10条に違反し,弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(2)被懲戒者は,平成29年7月,報酬を得る目的で貸金業者らに対する過払金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者から過払金返還請求事件の紹介を受けて懲戒請求者からの依頼を受任したが,懲戒請求者と面談せず,懲戒請求者の生活状況等の聴取をしなかった。
被懲戒者は,懲戒請求者の意思を確認しないまま,被懲戒者の事務所に勤務する事務所職員をして,債権者との間で和解を成立させたものの,和解契約書の原本又は写しを懲戒請求者に遅滞なく交付することをしなかったうえ,過払金170万円の返還を受けたにもかかわらず,同金員を受領したことを懲戒請求者に通知せず,懲戒請求者に対する報告を怠り,清算もせずに,懲戒請求者へ過払金を返還しない。
被懲戒者の上記行為は,弁護士法第27条,同法第72条,弁護士職務基本規程第11条,債務整理事件処理の規律を定める規程第3条第1項柱書本文,弁護士職務基本規程第22条第1項,同規程第36条,債務整理事件処理の規律を定める規程第17条第2項,同条第4項,預り金等の取扱いに関する規程第5条及び弁護士職務基本規程第45条に違反し,弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者には懲戒処分歴が3回あるがそのうち2回は非弁提携行為による処分であって,被懲戒者は,非弁提携行為を確信犯として行っていたと評価せざるを得ない。また,依頼者に損害が発生しているにもかかわらず,被懲戒者にはその損害の填補を行う意思も見られない。それに加え,被懲戒者は当委員会への審査期日にも出頭せず事案の解明にも協力しない等,被懲戒者には弁護士としての責任や使命を果たそうという意思も全く見受けられない。
以上より,被懲戒者に対する懲戒処分としては除名を選択する。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日
2020年(令和2年)8月13日
第二東京弁護士会の対応についてもHPに公開されました。
Q1:園田元会員に対して除名が命じられましたが、これはどういう処分ですか?
A1:弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間 は弁護士となる資格も失います。弁護士の身分を失いますので、園田元会員は、今後は 訴訟手続、債権者との交渉活動、法律相談、その他の法律事務を行うことが禁止されます。
Q2:園田元会員が退会命令を受けた理由は何ですか?
A2:当会のホームページに掲載している「懲戒処分の理由の要旨」のとおりです。
Q3:園田元会員に対する退会の効力はいつから生じるのですか?
A3:懲戒処分の効力は令和2年8月13日から生じます。
Q4:園田元会員に事件を依頼しています。依頼していた事件はどうなるのですか?
A4: 令和2年8月13日付けで弁護士たる身分を失いますので、園田元会員への依頼 を継続することはできません。園田元会員に依頼していた案件については、①交渉の相 手方や債権者と連絡をとってご自身で対応するか、あるいは②新たに弁護士を選任する かのいずれかの方法をとることとなります。弁護士による法律相談をご希望される場合 には後記3をご覧ください。
Q5: 園田元会員に預り金を預けています。これは返してもらえるのですか?
A5:申し訳ございませんが、当会は個別の案件についての情報を持っておりません。 弁護士による法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。
Q6:園田元会員に債務整理を依頼して債権者と和解が成立しました。園田元会員名義 の銀行口座に月々和解金を支払っていますが、これからはどうすればよいのですか?
A6:債権者との和解が成立しており和解金を月々支払うだけの場合は、ご自分で債権者に連絡して残債務及び月々の支払額をご確認の上、お支払いください。弁護士による 法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。
Q7:園田元会員に支払った和解金で債権者に支払われていないものがあるようです。 また、自分が支払った和解金が債権者に支払われているか知りたいのですが、どのよう に行えばよいのですか?
A7:直接、債権者に対してお問合せください。弁護士による法律相談をご希望される 場合には後記3をご覧ください。
Q8:弁護士会で園田元会員の預り金額の確認はしてくれないのですか? A8:申し訳ございませんが、弁護士会では預り金の確認に必要な情報を持っておらず確認できません。弁護士による法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。
Q9:弁護士会で園田元会員に対し預り金の返金や事件の記録・資料の返還を命じることはできないのですか?
A9:申し訳ございませんが、弁護士会は個々の会員の業務に対して命令を行うことが できません。弁護士による法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。
Q10:園田元会員に預けた金額と債権者から伝えられた金額が異なっています。どう すればよいのですか?
A10:債権者と協議することをお勧めします。弁護士による法律相談をご希望される 場合には後記3をご覧ください。
Q11:依頼者見舞金制度があると聞いたのですが?
A11:日本弁護士連合会において 2017 年 10 月から始まった制度です。この制度は弁 護士(または弁護士法人)が業務上預かり保管していた依頼者の金員を横領する事件が 2017 年 4 月 1 日以降に発生した場合、その被害を受けた依頼者の方に対し、所定の手 続を経て、同連合会からお見舞い金を支給するものです。支給対象、支給決定までの流 れ、支給額等の注意事項については当会及び日本弁護士連合会のホームページをご確認 ください。 https://niben.jp/news/ippan/2017/171020180020.html
Q12:当方は債権者です。すでに合意して支払いを待つだけだったのですが、どうす ればよいですか。
A12:A12:債務者に直接ご連絡していただき、振込先の指定口座を変更してください。
Q13:園田元会員と交渉中の相手方です。今後、どのような手続きを行えばよいですか?
A13:今後は債務者と直接あるいは債務者が新たに選任する代理人と交渉していただくようお願いいたします。
Q14:園田元会員に依頼していた案件について弁護士会で弁護士を紹介してもらえる のですか?
A14:個別に弁護士を紹介することはできませんが、弁護士への相談を希望される方 は、以下へご連絡ください。当会が設立や運営を支援している公設事務所での法律相談 (面接)のご案内をいたします。初回の相談30分に限り無料とさせていただきます。 第二東京弁護士会(市民相談窓口受付番号):03-3581-2256 電話受付時間: 月~金(祝祭日を除く) 10:00~16:00 *お電話の際には、必ず「園田元会員の件」とお伝えください。