官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報10 月⒒ 日付官報 裁決の公告 

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この処分変更は所属弁護士会で下された処分が懲戒しない、また不当に軽いと思料された場合、懲戒請求者が日弁連に異議申立てを行って処分が変更されたものです。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会が令和3年5月14日に告知した同会所属弁護士 奥野剛史会員(登録番号39944)に対する懲戒処分(戒告)について、懲戒請求者から異議の申出があり、日本弁護士連合会は上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
1処分を受けた弁護士  奥野剛史
2 登録番号       39944
3 事務所      東京都新宿区市谷田町1-3 東京ライフビル8階 
奥野法律事務所
3 処分の内容    業務停止1月
4 処分の効力を生じた年月日   令和4年9月21日 日本弁護士連合会
なお処分を受けた被懲戒者が処分は不当であると日弁連に異議を申し出(審査請求)ができますが10月11日付官報で棄却の公告が掲載されています
裁決の公告
第一東京弁護士会が令和3年5月14日に告知した同会所属弁護士 奥野剛史会員(登録番号39944)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は令和4年弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨採決し、この採決は令和4年9月21日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和4年9月21日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年10月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 奥野剛史

登録番号 39944

事務所 東京都新宿区市ヶ谷田町1-3 東京ライフビル8階

奥野法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  業務停止1月に変更

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aと夫婦であったが、離婚を巡るやりとりの過程でAの両親である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに立腹していたところ2016年9月21日、自宅マンション1階出入口付近において、懲戒請求者Bに対し、その肩付近を手で押し、その足をつかんで引きずる暴行を加え、懲戒請求者Cに対し、その肩付近を手で押し、襟口付近と袖口付近をつかんで押す暴行を加えた。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年5月14日 2021年10月1日 日本弁護士連合会

詳細については日弁連広報誌「自由と正義」に処分要旨が公告として掲載されます。2023年2月号予定