公示送達 2020年9月10日 3回目

張學錬氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。

なお、日本弁護士連合会綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程第10条第3項の規定により本会がこの旨を本会の掲示板に掲示した令和2年9月10日の翌日から起算して14日を経過したときに下記の文書の送達があったものとみなします。

                      記

日本弁護士連合会綱紀審査会2019年(コシ)第400号事案の決定通知書及び決定書謄本

令和2年12月12日   日本弁護士連合会

公 示 送 達  12月12日付 官報 (2回目)

張學錬氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。

なお、日本弁護士連合会綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程第10条第3項の規定により本会がこの旨を本会の掲示板に掲示した令和元年12月12日の翌日から起算して14日を経過したときに下記の文書の送達があったものとみなします。

                記

日本弁護士連合会綱紀審査会2019年(コシ)第400号事案の審査開始通知書

令和元年12月12日   日本弁護士連合会

 

公 示 送 達  10月23日付 官報 (1回目)

張學錬氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。

なお日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和元年10月23日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。

                記

日本弁護士連合会綱紀委員会2019年綱第734号異議申立事案の決定通知及び決定書謄本

令和元年10月23日 日本弁護士連合会

 

公示送達1回目2回目は業務停止中でしたから事務所には行ってはいけません。3回目は既に業務停止期間は終了しているのですが、綱紀審査会の決定書であれば見るまでも無く棄却でしょうから通知は受け取らずでしょうか

2020年3月号≪東弁会報リブラ≫弁護士懲戒処分の公表・張學錬弁護士