官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 9月28 日付官報 2020年通算73件目
長崎県弁護士会・春明航太弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 長崎県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 春明航太
登録番号 46409          
事務所 長崎市万屋町3-11

春明航太法律事務所           
                
3 処分の内容 業務停止1月       
4 処分の効力が生じた日 令和2年9月9日
  令和2年9 月9 日     日本弁護士連合会

報道がありました。

弁護士が職務放棄か弁護士会処分

長崎市の33歳の弁護士が、裁判で国選弁護人に選ばれたにも関わらず、職務を放棄するなどしたとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。
懲戒処分となったのは、長崎市万屋町で弁護士事務所を経営していた春明航太弁護士(33)です。

長崎県弁護士会によりますと、春明弁護士は、おととし3月、裁判員裁判の国選弁護人に選ばれたにもかかわらず、途中から連絡に応じず、職務を放棄するなどしたとして、ともに国選弁護人に選ばれた弁護士などから、あわせて5件の懲戒請求をされたということです。
県弁護士会は懲戒請求を受け、調査をしてきましたが、春明弁護士の行為は弁護士としての品位を失った非行にあたるとして、9日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。
県弁護士会は、春明弁護士と現在連絡が取れず、処分を本人には伝えられていないということです。
また、春明弁護士については、懲戒請求のほか、県弁護士会に去年までに30件以上の苦情が寄せられているということです。
長崎県弁護士会の中西祥之会長は「関係者の方々に多大なご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした」と陳謝しました。引用NHK長崎https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200909/5030009217.html

https://jlfmt.com/2020/01/17/41038/