弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・村元健眞弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
非弁から依頼者を紹介してもらっても裁判が上手くいけば懲戒を出されることはおそらくありません。何かで依頼者ともめてしまったのが原因のようです。
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名村元健眞
登録番号 13503
事務所 京都市中京区二条通河原町西入る 二条スカイビル3階
村元法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2108年に起きた懲戒請求者の交通事故に関して、交通事故のリサーチを業とし、弁護士法第72条の規定に違反する非弁行為者と疑うに足りる相当な理由のある者から、懲戒請求者の紹介を受け、損害保険会社に対し被害者請求を行い、損害賠償請求事件について訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年3月10日 2020年9月1日 日本弁護士連合会