依頼人からの預かり金着服容疑で弁護士を逮捕 大阪

 依頼人から訴訟に関する供託金として預かっていた現金を着服したとして、大阪府警は27日、業務上横領の疑いで、大阪弁護士会所属の弁護士だった吉村卓輝(たかてる)容疑者(38)=大阪市北区=を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は、着服した金の使途などを調べる。  捜査関係者によると、吉村容疑者は昨年初めごろ、兵庫県内の70代女性から供託金として預かっていた現金800万円を着服した疑いが持たれている。容疑を認めているという。  関係者などによると、女性は不動産会社側に貸した金の返済をめぐってトラブルとなっており、平成29年夏ごろ、吉村容疑者に返還請求などの弁護士業務を依頼した。  吉村容疑者は、訴訟関連の手続きのために必要な供託金として800万円を女性から預かり、法務局に供託。その後、不動産会社側との和解が成立したため、法務局から供託金が返ってきたにもかかわらず、女性に渡さなかったという。  吉村容疑者は今回の逮捕容疑とは別に、弁護士が任意加入する会派の口座から計約1980万円を横領したとして今年9月、大阪弁護士会から退会命令の懲戒処分を受け、現在は弁護士としての活動はできない状態という。同会などによると、当時、会派の会費徴収などを担当しており、横領した金は経営難だった自身の事務所の運営費や遊興費に使っていたという。

産経https://www.sankei.com/west/news/201027/wst2010270003-n1.html

弁護士自治を考える会

こうなると予想していました。

おおきな弁護士会は派閥で運営されています。大弁会は7つの派閥で構成されています。その派閥の運営資金を横領したのが吉村弁護士。報道では横領したお金は返済したということでした。つまり依頼者の預り金や返還すべきお金を横領して派閥に返還したのではないかということです。大阪弁護士会も分かっていて先に退会命令を出して、当会とは関係がないと逃げたという大阪らしいやり方ではないかと・・

既に大弁会に苦情が来ても逃げられるよう処理済です。

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 吉村卓輝
登録番号 39169          
事務所 大阪市北区西天満3-3-21リヴァージュ西天満1406グリーン法律会計事務所        
                
3 処分の内容 退会命令        
4 処分の効力が生じた日 令和2年9月15日
令和2年9 月15 日     日本弁護士連合会

任意団体会費を私的流用 大阪弁護士会が退会命令

配信

大阪弁護士会は15日、同会の会員でつくる任意団体の会費を私的に流用したとして、吉村卓輝弁護士(38)に退会命令を出したと発表した。    弁護士会によると、吉村弁護士は2017年4月~18年3月、「会派」と呼ばれる任意団体で経理業務を担当。会費の徴収や管理を行っていたが、数十回にわたり計約1980万円を私的に流用するなどした。全額補填(ほてん)されたが、顧客の預かり金を無断で充てた疑いもあるという。
引用 時事 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091501139&g=soc
今日の逮捕は800万円、あと1000万円ほど足りませんが・・・
弁護士今年の逮捕者
https://jlfmt.com/2020/02/03/41207/
2020年 弁護士横領日誌 10月27日〆
https://jlfmt.com/2020/07/28/43277/
弁護士横領事件 刑期の相場
https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/