第二東京弁護士会は30日、同会所属の猪野雅彦弁護士(59)を業務停止2月の懲戒処分にした。発表によると猪野雅彦弁護士は2016年11月出会い系サイト運営者の代理人として利用者の女性に116万円の支払いを求めて提訴、この訴訟の過程でサイトが詐欺的な手法を用いている可能性が浮上したにもかかわらず、十分な調査をしないまま代理人を続けて不正行為を助長したとしている。同会の調査に対し猪野弁護士は「(サイトの手法が)詐欺罪に当たるとは認定されておらず、違法行為に加担した認識はない」と主張している。
氏名 猪野 雅彦
懲戒 業務停止 2020年 10月 30日 ~ 2020年 12月 29日
事務所名 ワールド・レップ法律事務所
郵便番号 〒 1040041
事務所住所 東京都 中央区新富1-7-11 マルイビル3階
レップの意味「評判」「名声」 もしかしてワールドレップですか??
猪野雅彦弁護士は4回目の処分となりました。4回全て業務停止付きです。2016年11月出会い系サイト運営者の代理人として運営者に協力し不正行為を助長した。とありますが、どういう不正行為だったのでしょうか? (詳細は自由と正義 2021年4月号)
この出会い系サイトの仕事をしたとされる2016年猪野先生は大忙しの1年でした。
① 刑務所に入っておられるお知り合いの方からの刑務所の待遇改善を求めた国賠を放置 業務停止
② 特殊詐欺容疑被告事件の裁判の弁護人無断欠席 仙台地裁で開廷できず。(2016年12月)
③ 非弁提携を疑われる債務事件放置 業務停止
年に2回も業務停止を受けた年でした。その後、業務停止中でありながらヤミ金の債務整理をして業務停止3月を受けました。
(二弁のセンセ方いつもありがとうございます!)
猪野先生は詐欺を働く方、非弁屋とよばれる方々からのお仕事、弁護を得意とし数多くの案件を引き受けてこられました。刑事弁護でそういう方々の弁護は当然必要ですが、普段から非弁屋さん、ややこしい方々のお手伝いをせざるを得ないようになったのではないかと思います、ここ数年で事務所も3回引越しをされました。
二弁のレジェンド、村越仁一弁護士(21735)は今年6回目、園田小次郎弁護士(25756)は4回目、諸永芳春(12906)は業務停止6月を受け登録抹消、中田康一弁護士(21201))は5回目、で業界を去っていきました。二弁のレジェンドの方々の共通点はややこしい方々とのお付き合いでした。二弁の残るスターは猪野先生、蓮見先生を残すのみとなりました。猪野先生残すところ処分は残り1回か2回ではないかと思います。
(猪野雅彦弁護士の過去の報道)
弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず
http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=2352
河北新報 2016年12月2日(火)12時38分配信
仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。
猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。(今のところ処分なし)
読売新聞 東京版 2016年2月28日
第二東京弁護士会は27日、同会所属の猪野雅彦弁護士(55)を業務停止2か月の懲戒処分にした。 同会によると、猪野弁護士は2014年4月、服役中だった男性から刑務所の処遇に関する国家賠償請求を受任。その後、裁判所から訴状の内容を補正しなければ訴えを却下するとの意向を示されたのに放置し、公判期日も欠席するなどした。
同会の調査に対し、猪野弁護士は「男性から訴訟を受任したわけではない」などと話したという。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦 登録番号28946 事務所 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階 雅法律事務所 2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2014年6月1日に、Aとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定第11条及び第12条の趣旨に違反し上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日 2019年4月1日日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦 登録番号 28946事務所 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階 雅法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2014年1月17日、知り合いであった受刑中の懲戒請求者と刑務所にて面会し刑務所の処遇に対して提起した多数の行政訴訟について相談を受けた。被懲戒者は実際には事件と向き合う意欲を持たなかったにもかかわらず、その後1件の訴訟事件について受任し同年5月22日に行われた上記事件の口頭弁論期日に出頭して、このまま訴状が補正されなければ却下するとの裁判所の意向を聞いたが特段の手立てを採らなかった。また被懲戒者は同年6月30日に出所した懲戒請求者と面会し、大量の事件関係記録を預かり、他の全ての案件、概観を自分が見通すから、残りがあれば全部送るよう伝え、積極的な姿勢を示すかの言動をしたが、ほとんど検討しなかった。さらに被懲戒者は、事務職員が懲戒請求者から預かった訴訟委任状を裁判所に提出した別の訴訟について、同年9月4日に裁判所から来た問い合せに対し対応するかのようなファックスを送ったが適切な処理を一切行わなかった。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条、第34条及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日2016年7月27日 2016年11月1日日本弁護士連合会
処分 業務停止1月 懲戒処分の要旨 被懲戒者は、2010年2月25日、有限会社A社らから債務整理事件を受任したが事務職員BがA社らに対し、A社らの財産の名義を変更すること、破産開始決定後も破産管財人に秘して事業を継続すること等、破産法に違反する指示を行い、実施させている事を重大な過失により認識せず、放任し、結果として不作為により助長した。 また、被懲戒者は、上記事件を含む債務整理事件の処理をほぼ全面的にBらに委ね、依頼者と直接面談を行わず、事件の見通し等の説明、経過の報告等をしなかった。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第19条、第29条第1項、第36条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2016年2月26日 2016年7月1日日本弁護士連合会
鎌倉九郎さんのブログ
https://kamakurasite.com/2020/11/06/%e7%8c%aa%e9%87%8e%e9%9b%85%e5%bd%a6%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%ef%bc%88%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%9d%b1%e4%ba%ac%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%81%9c%e6%ad%a22%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%87%b2%e6%88%92/