弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・秀平吉朗弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・委任状なく着手金受領。

秀平吉朗弁護士は2回目の戒告処分となりました。派閥は大弁会最大615名の友新会、H5,23,30と派閥の役員に就任しています。処分さえなければ会長候補の可能性があった方。ベテラン弁護士の処分は年度末の3月30日によく出される。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 秀平吉朗

登録番号 16180

事務所 大阪市北区西天満5-8-8

秀平吉朗法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から刑事事件を受任し2014年6月2日、着手金を請求するに際し、懲戒請求者が再逮捕や追起訴、実刑判決の回避を望んでいる事を認識しながら、具体的な弁護活動の内容について全く話題にしないまま、別途弁護士費用や成功報酬が発生するか否か、着手金の対象となる受任事務の範囲等について適切な説明を行わず、着手金の対象となる受任事件に限った委任契約書の作成が可能であったにもかかわらず委任契約書の作成をせずに、懲戒請求者に対し着手金として432万円を請求し、これを受領した。

(2) 被懲戒者は2014年6月8日、上記(1)の事件に関し、少なくとも弁護士費用であることの説明は可能であったにもかかわらず十分な説明をせずに懲戒請求者に対し「工作」のための「軍資金」という曖昧かつ懲戒請求者に誤解を与える表現を用いて、同月9日を支払期限としてメールで120万円を請求し、これを受領した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項並びに弁護士の報酬に関する規程第5条第2項に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年3月30日 2020年10月1日 日本弁護士連合会