弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・中林裕太弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・不動産取引・高額な報酬を請求するため依頼者に不適切な説明

これで戒告ですむ業界です。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中林裕太 

登録番号 49190

事務所 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル8階

 平野町法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用に関する説明をせず、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒請求者から契約締結交渉の依頼を受けておらず、Aとの間で契約締結交渉を行った形跡がないにもかかわらず、恣意的に算出した高額の報酬提示を正当化するために、懲戒請求者に対し、懲戒請求者から契約締結交渉の委任を受けていた、売買代金の減額交渉に成功した旨の不適切な説明をした。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条に、上記(2)の行為は同規程第24条及び第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年6月22日 2022年12月1日 日本弁護士連合会