笠井浩二弁護士(東京)7回目の処分 業務停止3月 業務停止月数合計79か月に自己の記録を更新

笠井弁護士は2020年11月13日業務停止3月を受けの業務停止の合計月数は合計79か月となりました。

2007年12月(最初の業務停止開始日)から2015年5月まで(業務停止明け)この間は90か月ありますが、そのうち76か月が休みでした。登録番号17636は33期 2020年で経歴40年のベテランです。東弁は厳しい処分は出しませんから、この先の記録更新も大いに期待が持てます。処分を受ける方も受ける方ですが処分を出す方も何を考えているのやら!!?今回の業務停止3月の処分理由についてただ今調査中です。

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氏名かな かさい こうじ
氏名 笠井 浩二
性別 男性
懲戒 業務停止 2020年 11月 13日 ~ 2021年 02月 12日
事務所名 街の灯法律事務所
郵便番号 〒 1010052
事務所住所 東京都 千代田区神田小川町3-28-9 三東ビル7階B室

掲載している弁護士情報の更新日は2020年11月15日です

 記録更新じゃ~めでたいめでたい

 

笠井浩二弁護士の懲戒処分歴とお引っ越し歴

自由と正義     所在地        事務所名        処 分

① 2008年4月   西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所  業務停止2年⇒1年6月

② 2009年11月  西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所  業務停止2年⇒1年6月

③ 2011年8月   千代田区外神田    笠井法律事務所    業務停止2年

④ 2013年11月 東京都新宿区西新宿4   笠井法律事務所    退会命令⇒業務停止6月

⑤ 2014年10月 東京都板橋区南町     笠井法律事務所    業務停止10月

⑥  2018年6月20日官報公告 東京都新宿区2-9-23SVAX新宿9階 御苑法律事務所 戒告

(佐々木寛元弁護士の8回目の引っ越し先)

 ⑦ 6回目の処分を受け、引っ越し(2018年7月26日現在)事務所名 街の灯法律事務所

  東京都新宿区大京町4-4-101-2 

⑧ 事務所名  東京都神田小川町3-28-9三東ビル7階B街の灯法律事務所 (2018年11月月頃)

             2020年11月13日   業務停止3月