官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報12月3 日付官報 2020年通算97件目
東京弁護士会笠井浩二弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二
登録番号 17636
事務所 東京都千代田区神田小川町3-28-9 三東ビル7階B室
街の灯法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和2年11月13日
令和2年11 月17 日 日本弁護士連合会
処分理由・債務整理事件の双方代理
笠井浩二弁護士は7回目の処分となりました。業務停止月数の記録保持者です。詳細は後日
日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号まで詳細はお待ちください。