弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・高石雅之弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・ストーカー行為・ストーカーからの依頼を受け強引な示談処理
弁護士は被害者ばかりではなく加害者からも事件処理を依頼されます。上手く解決できるかどうか弁護士の腕ということになりますが、一方に偏りすぎたようです。依頼者の希望で動いただけという代理人の弁明よりも弁護士会は品位を欠くとの判断
奇貨=利用すれば思いがけない利益が得られる事柄・品・機会
懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 高石雅之
登録番号 49659
事務所 熊本市中央区安政町3-16ビジネス・ワン熊本センタービル7階
高石法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aが警察から懲戒請求者へのストーカー行為に関する口頭警告として、接近禁止、連絡禁止等を告げられたことに関して2016年10月12日、Aから懲戒請求者に対する刑事示談交渉を受任したが、懲戒請求者がAから懲戒請求者及びその交際相手に近寄られることを何よりも避けたいと思っていたことを奇貨として、懲戒請求者に事実と異なる上、Aの責任に触れることなく、懲戒請求者に対してのみ男女関係について制約を求める一方的な内容の合意書に署名押印させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年4月30日 2020年11月1日 日本弁護士連合会