弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・黒田彬弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・他の法律事務所の広告を「サギ広告」と言った

ベテラン弁護士ですがここまでいうからにはよほど何かあったに違いないと思いますが、

報道がありました

おとしめる内容で業務を妨害…弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分【岡山・津山市】

配信

岡山放送

岡山弁護士会は津山市の津山総合法律事務所の黒田彬弁護士を7月9日付けで業務停止3カ月の懲戒処分にしました。 黒田弁護士は2019年3月、市内の別の法律事務所の評価をおとしめる内容を自身の事務所のホームページに掲載して業務を妨害するなどしたということです。 岡山弁護士会は「弁護士の信頼を傷つけるものであり、極めて遺憾」などとコメントしています。

岡山放送https://www.ohk.co.jp/data/3455/pages/

別の報道 KSB http://www.ksb.co.jp/newsweb/index/17960

弁護士会によりますと黒田弁護士は、根拠が明確でないのに、ある法律事務所が裁判の実績を大げさに掲げていると、自身の事務所のウェブサイトに表示しました。 また、この事務所に所属する弁護士の評価をおとしめるような文書を顧問先などに送り、業務を妨害したとしています。
 この他、黒田弁護士は自身が代理人として関わり敗訴した裁判の相手に対して「支払い請求をすれば全力で貴社と争わざるを得ません」などと圧力を加える文書を弁護士を通さずに送りました。

おそらくこの事件ではないでしょうか

岡山地方裁判所津山支部は,令和2年2月3日,弁護士西村啓聡の申立てた令和. 元年(ヨ)第9号仮処分命令申立事件について,西村の主張を認め,本サイトの記. 事を仮に削除することを命じる仮処分命令をいたしました。

西村啓聡の仮処分命申立に対する弁護士黒田彬の答弁書 | 岡山 …

www.law-tsuyama.jp › hourituudan
令和元年10月12日,弁護士法人西村綜合法律事務所,弁護士西村啓聡・一法師拓也を懲戒しない旨の岡山弁護士会の決定に対し日本弁護士連合会に異議の申出をいたしました。
弁護士法人西村綜合法律事務所
https://nishimuralawoffice.com/lawyer
懲 戒 処 分 の 公 告

 岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒田彬

登録番号 22632

事務所 岡山県津山市山北560-4ムサシビル6階

津山総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士らが原告のBの代理人、被懲戒者が被告Cの代理人となっていた請負代金請求訴訟につき、Cに対しBに金銭の支払を命ずる内容の判決が言い渡され、これに対するCの上告が棄却された後、懲戒請求者A弁護士らとBとの間の受任関係の解消の有無を確認することなく、裁判によって確定した権利について、その行使がなされるならば全力で争わざる得ないなどとBの正当な権利の行使に圧力を加える記載をした2018年11月20日付け文書を作成し、これをBに送付した。

(2)被懲戒者は懲戒請求者A弁護士が代表社員である弁護士法人Dのウエブサイトの記載について2019年3月15日頃、被懲戒者の法律事務所のウエブサイト等において「サギ広告」であると決めつけた記載をして「弁護士でありながら、サギ師同然の行為を行って恥じることのない輩」等と記載された同月11日付け懲戒請求書を掲載した。

(3)被懲戒者は上記(2)の弁護士法人Dのウエブサイトの記載に対する「サギ広告」との表現に加えて、懲戒請求者A弁護士について「弁護士の職業倫理に反する振る舞いが目に余るものであった」等と記載した2019年3月11日付け書面を、同日付け告発状及び上記(2)の懲戒請求書の各写しを添えて市内の複数の法律事務所に送付した。

(4)被懲戒者は、弁護士法人Dの複数の顧問先に対して懲戒請求者A弁護士及び弁護士法人Dに所属するE弁護士につき「以前より弁護士の職業倫理に反する振る舞いが目に余るものがあった」とか弁護士法人Dにつき「インターネットでサギ広告を常習的に行っている事実が明らかになった」とか、「顧問契約を締結されている貴社にも、今後少なからず影響が生じることになると思います」等と記載した2019年3月14日付け書面を上記(3)の告発状及び上記(2)の懲戒請求書の各写しを添えてそれぞれ送付した。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年7月9日 2020年12月1日 日本弁護士連合会