弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・岡本敬一郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・遺言執行者、双方代理。

ベテランの弁護士ですが、ベテランだからこそよく起こす内容です。

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本敬一郎

登録番号 19427

事務所 東京都豊島区東池袋1-15-1真下ビル3階

池袋サンシャイン法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の母Aの死亡後、公正証書遺言に基づき遺言執行者に就任し2015年9月13日付けでその旨の通知を発したが遺言執行業務が終了していないにもかかわらず、相続人の一人であるBの代理人として、同じく相続人である懲戒請求者を直接の相手方としてAの相続財産の範囲を拡張すること及びB固有の利益の実現を図るために訴訟等の手続を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年7月8日 2020年12月1日 日本弁護士連合会

「遺言執行者になった弁護士懲戒処分例」(2)