弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・保岡哲也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・報酬で揉めて依頼者に和解金の送金が遅れた。

相手方から送金を受けた和解金等は弁護士が一旦預り報酬を差引いて依頼者に送金することになっています。報酬で揉めて和解金をなかなか送金しなかった。という処分理由。

懲 戒 処 分 の 公 告

 埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

            記

1 処分を受けた弁護士

氏名 保岡哲也

登録番号 29562

事務所 埼玉県熊谷市本町2-76-1 LBビル6階

保岡法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2015年8月31日懲戒請求者株式会社Aから受任した訴訟事件に関して相手方から和解金2268万円の送金を受けて事件が終了したとして、被懲戒者が算定した報酬金を控除した残金を送金する旨説明したことに対して懲戒請求者A社が異議を唱えたことから送金を行わず懲戒請求者A社との委任契約書上は報酬について預り金引渡債務と相殺して支払を得ることができる旨明記されており懲戒請求者A社が申し立てた紛議調停に応じる等の方法による協議を経ることによって相殺は可能であったにもかかわらずこれを行わず、また、被懲戒者が提起した報酬金支払請求訴訟において懲戒請求者A社の代理人弁護士からなされた請求報酬金額及び相当期間遅延損害金を控除した残額についても清算されるべきであるとの提案等にも応じることなく、2017年12月27日までの間上記和解金全額を留置し続けた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年7月8日 2020年12月1日 日本弁護士連合会