官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報1月4 日付官報 2021年通算2件目 日弁連公表2020年度101件目
第一東京弁護士会 野村義造弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 野村義造
登録番号 15405
事務所 東京都港区虎ノ門1-8-5 平吉ビル2階
野村国際法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日令和2年12月9日
令和2年12 月11 日 日本弁護士連合会
報道によると過払金請求裁判を得た金額を依頼者に早く返還しなかった。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号まで詳細はお待ちください
野村義造弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2018年10月 業務停止3月 非弁提携