東京弁護士会の会員で業務停止以上の処分があった時に会報に処分内容が公表されます。2021年1月号は4人の弁護士の処分公表がありました。日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の公告(処分理由)は普段は処分日から4か月後に掲載になりますが、新型コロナウイルス感染のため日弁連業務が遅れていますので、自由と正義への掲載は未定です。(2021年7月頃の予定)ネット版のリブラには処分公表は掲載されません。
東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 三浦義順(登録番号42818)
登録上の事務所 東京都新宿区下宮比町2-28
神楽坂法律事務所
懲戒の種類 業務停止4月
効力の生じた日 2020年 11月19日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、A社から依頼を受けて2013年2月に懲戒請求者がA社に対して提起した貸金返還請求訴訟(請求金額27億5000万円)のA社の訴訟代理人となって訴訟活動を続けていたところ、2016年5月20日に懲戒請求者の請求を認容する判決が言い渡されるや、同年9月16日にA社との間で、被懲戒者がA社に対して3000万円余りの未払の弁護士費用などの債権を有する旨の内容虚偽の強制執行認諾文書付き債務承諾弁済等契約公正証書(弁済期間、同月26日限り一括)を作成した上、同年10月5日、執行力のある公正証書正本を有しているとして、懲戒請求者がA社に対して既に行っていた差押手続において内容虚偽の配当要求を行った。
これら被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2020年11月19日 東京弁護士会会長 冨田 秀実