弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大分県弁護士会・弁護士法人清源法律事務所の懲戒処分の要旨
処分理由・女性事務員に対するセクハラ
弁護士法人の懲戒処分の要旨ですが、これしかやりようがなかったのかという内容です。弁護士法人の代表社員弁護士が女性事務員にセクハラをしたのに処分を受けたのは個人ではなく法人、本来そんな馬鹿な処分はありませんが、これしか方法がなかったのです。推測になりますが経過を見てみましょう。
セクハラ行為は2015年3月から2018年8月頃まで。おそらく事務員さんが被害を訴えたのがこの後、そして清源善二郎弁護士は2018年10月20日弁護士登録を取消します。
推測ですが被害事務員さんが個人に懲戒請求申立をしたとすれば2018年8月頃、申立があり清源善二郎弁護士は10月20日に弁護士登録を取り消した。懲戒の申立が出て綱紀に付されば登録換え(他の弁護士会に移動)は懲戒逃げと見られできません。しかし懲戒が綱紀に付されていても弁護士登録を抹消することはできます。これもある種の懲戒逃げということではないでしょうか、
弁護士法人に対する処分が出たのが2020年9月17日、処分になるのは誰かが懲戒請求者にならなければ弁護士会は動きません。もうひとつは会請求とよばれるもので弁護士会が懲戒請求者になるものです。この弁護士法人に対する懲戒は会請求となっています。
事務員に対するセクハラであれば代表であろうと勤務弁護士であろうと行為を行った個人に出すものですが。清源善二郎弁護士がセクハラ事件発覚後すぐに登録取消をしたため2年後に弁護士法人に処分を下すしかなかったのです。弁護士法人の監督責任ということになっていますが代表社員がセクハラしたのですから少しおかしな処分の要旨になっています。
報道がありました。
2020/09/19
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。・・・
※この記事は、9月19日 大分合同新聞 23ページに掲載されています
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334#:~:text=
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人
名 称 弁護士法人清源法律事務所
届出番号 298
主たる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
名 称 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店
所在場所 大分県宇佐市上田1001-10
所属弁護士会 大分県弁護士会
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。
被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日
2021年1月1日 日本弁護士連合会